○上島町防波堤アート管理運営要領

令和元年6月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、上島町防波堤アート(以下「アート」という。)の管理、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業目的)

第2条 アートは、上島町観光コンテンツの一つとして、以下を目的に施工する。

(1) 町内の周遊性を高め滞在時間を延ばすため。

(2) 情報発信のスポットとして活用するため。

(デザインの選定)

第3条 施工するアートのデザインは公募によるものとする。また、選定基準には以下を設ける。

(1) 未発表・オリジナル作品のみとする。

(2) 猥褻な表現や景観を損ねる表現は除外する。

(3) 施工は塗装のみで、削る、穴をあける等、護岸を傷つけるものは除外する。

(管理)

第4条 アートの施工及び管理は、町(以下「管理者」という。)が行うものとする。

(占用)

第5条 管理者は、アートを施工する護岸の所有者(以下「所有者」という。)に対して占用の協議をしなければならない。また、所有者の定める占用期間満了後、継続して占用したい場合は、再度占用協議をしなければならない。

(掲載期間)

第6条 アートの掲載期間は5年間とするが、補修等により良好な状態を維持できており、かつ第5条の占用の条件を満たす場合は期間を延長することができる。

(管理者が行う業務)

第7条 管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施工場所の定期的な確認

(2) 劣化や不具合が発生したときの修繕

(3) 町内外への情報発信及び注意喚起

(原状回復)

第8条 管理者は、掲載期間が終わったときは、直ちに所有者に報告し、その指示に従い原状に復さなければならない。占用許可の取消し又は停止を受けたときも同様とする。

(護岸の補修)

第9条 アートを施工した護岸自体を補修する必要が生じた場合は占用を取下げる。また、補修によるアートの消去や破損に対する修復は管理者が行うものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、令和元年6月1日から施行する。

上島町防波堤アート管理運営要領

令和元年6月1日 訓令第1号

(令和元年6月1日施行)