○上島町個別外部監査契約に基づく監査に関する条例

令和元年6月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査に関し必要な事項を定めるものとする。

(個別外部監査契約に基づく監査)

第2条 町民のうち法第18条に規定する選挙権を有する者は、法第75条第1項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

2 町議会は、法第98条第2項の規定による請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

3 町長は、法第199条第6項の要求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

4 町長は、次に掲げるものについて、法第199条第7項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

(1) 町が法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの

(2) 町が出資しているもので、法第199条第7項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの

(3) 町が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの

(4) 町が受益権を有する信託で、法第199条第7項の政令で定めるものの受益者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの

(5) 町が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせる指定管理者の出納その他の事務の執行で当該管理に係るもの

5 町民は、法第242条第1項の規定による請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

上島町個別外部監査契約に基づく監査に関する条例

令和元年6月19日 条例第1号

(令和元年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 外部監査
沿革情報
令和元年6月19日 条例第1号