○上島町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領

平成31年3月14日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり、新たに保険税を負担することとなることに対する激変緩和措置として、上島町国民健康保険税条例(平成16年上島町条例第55号。以下「条例」という。)により、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を講じるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(減免措置の内容)

第3条 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得又は資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わない。

(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が、減額賦課5割又は7割軽減該当世帯である場合は、減免を行わない。

(1) 減額賦課非該当世帯 5割

(2) 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割

(減免の申請)

第4条 減免の申請手続きは次のとおりとする。

1 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

(2) 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う(国民健康保険の資格取得届をもって減免申請手続があったとみなす場合には、異動日以降の保険税につき減免の適用を行う。)

(3) 減免の申請勧奨を行い、当該旧被扶養者から減免の申請があった場合は、原則として当該申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。

2 他市町村からの転入により資格取得した者

(1) 「旧被扶養者異動連絡票」等により、前項第1号と同様の判断を行う。この場合、調整の上、異動連絡票等のやり取りを保険者間で直接行うことも可能とする。

(2) 前項第2号及び第3号と同様の扱いとする。なお、「旧被扶養者異動連絡票」等の提出をもって条例減免の申請があったものとみなすことができるものとする。また、転入者が旧被扶養者であることを確認できた場合には、条例減免の申請を省略することができるものとする。

(旧被扶養者の管理)

第5条 町長は、旧被扶養者の減免申請があった者について、旧被扶養者の管理簿を作成するものとする。

(旧被扶養者の転出)

第6条 旧被扶養者が転出する場合には、別添「旧被扶養者異動連絡票」を交付する。

(減免の終了)

第7条 旧被扶養者が死亡し、又は他保険へ異動した場合等は、減免措置を終了する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

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上島町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領

平成31年3月14日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)