○上島町国民健康保険税の減免に関する要綱
平成31年3月27日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町国民健康保険税条例(平成16年上島町条例第55号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 条例第25条第1項第1号、第2号及び第4号に該当する者の保険税は、別表に掲げる範囲において減免することができる。
(減免の申請)
第3条 保険税の減免を受けようとする者は、申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第4条 保険税の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその減免を取り消し、その旨を当該納税義務者に通知するとともに、減免により免れた当該保険税を納税義務者から徴収する。
(1) 資力の回復その他事情の変化により減免が不当と認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為により減免の措置を受けたと認められるとき。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月7日告示第5号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
減免事項 | 適用範囲 | 減免する額 | 添付書類 |
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 | 生活保護の開始月以降に該当する保険税 | |
(2) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 | 不慮の災害(震災、風水害、火災その他これに準じるもの)により、生活の基礎となる資産に重大な損害を受けた者。ただし、その資産・能力の活用を図ったにもかかわらず、保険税の全額負担に堪えられないと認める者で、次に掲げるもの | 罹災証明書その他必要と認めるもの | |
①家屋の全壊(焼) | ①所得割額及び資産割額の10/10 | ||
②家屋の半壊(焼) | ②所得割額及び資産割額の5/10 | ||
③その他 | ③その状況に応じて減額 | ||
疾病、負傷、倒産等により収入が対前年比で50%以上減少し、その資産・能力の活用を図ったにもかかわらず、生活に困窮し、保険税の全額負担に堪えられないと認める者(ただし、非自発的失業者に対する軽減措置の適用を受ける世帯は、それが優先する。) | 所得割額の5/10を基準に、その状況に応じて減額 | 収入状況や資産状況を証明するもの、医師の診断書その他必要と認めるもの | |
(3) その他町長が特別な事由があると認める者 | その事由に応じて減額 | 特別な事由があることを証するため必要と認めるもの |