○上島町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
平成30年3月28日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町における妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のないきめ細やかな支援を行う拠点として、上島町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を置き、その運営等について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、上島町とする。
(設置)
第3条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき支援センターを設置する。
2 支援センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
上島町子育て世代包括支援センター | 上島町生名621番地1 |
上島町子育て世代包括支援センター 岩城サブセンター | 上島町岩城2239番地 (岩城保健センター内) |
(事業)
第4条 支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援プランの策定及び評価に関すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 母子保健法に基づく母子保健事業に関すること。
(6) その他妊産婦等の支援に関し必要な事項に関すること。
(職員の配置)
第5条 支援センターに母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職を置く。
第6条 支援センターは、地域における子育て支援を提供している機関のほか、保健福祉の行政機関等と連携し、センター業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月15日告示第29号)
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。