○上島町軽自動車税種別割納税証明書の有効期限に関する要領

平成30年12月25日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要領は、納税義務者の利便性向上を図るため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する軽自動車税種別割納税証明書(以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税種別割の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税種別割で、その振替納付結果が判明しない期間中に納税証明書の交付申請があったときは、前年度の納税証明書の有効期限を当該有効期限が属する年の6月20日まで延長することができる。

2 前項ただし書の有効期限を延長した軽自動車税種別割納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)は、当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査手続で支障を来すおそれがあると認められる場合に限り、前年度までの納付状況に基づき発行することができる。

(納付確認)

第3条 町長は、前条の規定により延長納税証明書を交付したときは、交付後速やかに振替納付結果を確認し、滞納となっている場合には、徴収の確保に特段の注意を払うものとする。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第1号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

上島町軽自動車税種別割納税証明書の有効期限に関する要領

平成30年12月25日 訓令第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年12月25日 訓令第21号
令和2年3月9日 訓令第1号