○平成30年度上島町被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成30年8月25日

告示第22―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、気象災害により被害を受けた農業者に対し、農産物の生産に必要な施設の復旧及び施設の撤去等を緊急的に支援するため、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知)及び、平成30年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成30年梅雨期における豪雨及び暴風雨)(平成30年8月20日付け30経営第1238号農林水産省経営局長通知)に規定する事業として、予算の範囲内において、平成30年度上島町被災農業者向け経営体育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、次に該当する者とする。

(1) 被災した農業者であり、農作物出荷履歴が提出できる者

(2) 被害を受けた農地の所有者若しくは、法定相続人又は農業委員会等から賃貸借等について許可証が発行された者

(3) 平成30年7月豪雨に被災した旨の証明を上島町から受けた者であり、今後も営農を継続することが確実である者

(補助対象経費等)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平成30年度上島町被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 融資等活用型補助事業対象経営体調書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の規定による申請を行うに当たって、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、平成30年度上島町被災農業者向け経営体育成事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 町長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(着工)

第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業(以下「支援事業」という。)の着工は、原則として当該交付の決定に基づき行うものとする。

2 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、支援事業に着工したときは、平成30年度上島町被災農業者向け経営体育成事業着工届(様式第4号)により町長に届け出るものとする。ただし、町長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、申請者は、平成30年度上島町被災農業者向け経営体育成事業補助金交付決定前着工届(様式第5号)を町長に提出することにより、補助金の交付の決定前に事業に着工することができる。この場合において、補助金の交付の決定前に生じた当該事業に係る損失は、当該申請者が負うものとする。

4 第2項ただし書の規定は、前項の交付決定前着工届の提出について準用する。

(状況報告及び立入検査等)

第8条 町長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付決定者に対して必要な報告を求め、又は職員にその事務所、事業現場等に立ち入らせ、支援事業に係る書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(支援事業の遂行の指示等)

第9条 町長は、交付決定者が提出する報告等により、当該交付決定者の支援事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該交付決定者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 町長は、交付決定者が前項の指示に従わなかったときは、当該交付決定者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(変更の申請)

第10条 交付決定者が当該支援事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、平成30年度上島町被災農業者向け経営体育成事業補助金変更交付申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更の承認等)

第11条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、平成30年度上島町被災農業者向け経営体育成事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(竣工)

第12条 交付決定者は、支援事業が竣工したときは、平成30年度上島町被災農業者向け経営体育成事業補助金竣工届(様式第8号)により町長に届け出るものとする。

(実績報告等)

第13条 交付決定者は、支援事業が終了したときは、速やかに平成30年度上島町被災農業者向け経営体育成事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条第1項の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、平成30年度上島町被災農業者向け経営体育成事業補助金交付額確定通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第15条 前条の規定による通知を受けた交付決定者が補助金の交付の請求をするときは、平成30年度上島町被災農業者向け経営体育成事業補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第16条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(財産の処分の制限)

第17条 交付決定者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの

(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(補則)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年8月25日から施行する。

別表(第3条関係)

1 再建及び修繕

補助対象経費

補助金の額

(1) 農作物の生産に必要な施設若しくは生産した農作物の加工に必要な施設の復旧又は気象災害による農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得に要する経費

(2) 農作物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入に要する経費

(3) (1)と一体的に復旧し、又は取得する附帯施設の整備に要する経費

(4) 農作物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械並びに附帯施設の取得(被害前と同程度のもの)又は農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械並びに附帯施設の修繕に要する経費

(5) 農業用ハウス等に流入した土砂の撤去に必要な経費

補助対象経費の10分の9以内の額

ただし、園芸施設共済の対象となる施設については、共済加入の場合は共済金の国費相当額を合わせて10分の9とし、共済未加入の場合は10分の8とする。

2 撤去

補助対象経費

補助金の額

農産物の生産に係る施設の解体、廃材の運搬及び処理に係る経費で、対象となる被災施設の面積に次に掲げる単価を乗じて得た額又は事業に要する経費のいずれか低い額

1 被覆材がガラスのハウス 1平方メートルにつき1,200円

2 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス(骨材に鋼材を使っているもの又は主要部分に鋼材を使っていない場合でも強度を向上させた構造(はり、筋交い又は主要部分に通常部分より太いパイプを使用している等)であるものを含む。) 1平方メートルにつき880円

3 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウス 1平方メートルにつき290円

4 畜舎 1平方メートルにつき4,500円

5 その他

上記以外の施設については、上記の単価に準ずるものとする。ただし、次の(1)から(3)までの要件を満たす場合(自力撤去する場合を除く。)であって、上記の単価を超えることがやむを得ないと町長が特に認めるときは、町長が定める額を補助対象経費の単価とすることができる。

(1) 次のいずれかの場合により補助対象経費の単価によることが困難であること。

ア 施設の設置場所が傾斜地であるために平地での撤去作業に比べて費用が増加する場合

イ 施設が鉄筋コンクリート造りであるために撤去費用が増加する場合

ウ 施設内の搾乳施設、給餌施設、ケージ又は水耕栽培システムの撤去のために本体施設の撤去とは別に費用が増加する場合

エ 施設の基礎部分の解体が必要なために費用が増加する場合

オ 断熱材を使用しているために廃棄資材の処理費用が増加する場合

カ アからオまでと同等の特別な事情がある場合

(2) 複数の業者から見積り等を徴取することにより補助対象経費の単価を超える撤去費用の妥当性が確認できること。

(3) 町が発注する公共事業等の単価及び歩掛を準用した積算と比較及び検討し、適正であると確認できること。

補助対象経費の10分の10以内の額

様式 略

平成30年度上島町被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成30年8月25日 告示第22号の2

(平成30年8月25日施行)