○上島町固定資産税過誤納金償還金支払要領
平成30年12月6日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要領は、固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により還付請求権を失った過誤納金(以下「還付不能額」という。)に相当する額(以下「償還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、税務行政に対する信頼の回復を図り、公正な運営を確保することを目的とする。
(償還金支出の根拠)
第2条 償還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。
(償還金の支払対象となる還付不能額)
第3条 償還金の支払対象となる還付不能額は、固定資産税の課税誤りと町長が認める納付金のうち、地方税法の規定により時効等となっているため還付することができない還付金相当額とする。
(償還金支払対象者)
第4条 町長は、還付不能額が生じたことが判明したときは、当該賦課処分の対象となった納税者(以下「納税者」という。)に償還金を支払う。
2 前項の場合において、納税者に相続があったときは、その相続人に償還金を支払う。
3 町長は、当該賦課処分の対象となった固定資産が共有であるときは、当該納税通知書の送付先の名宛人に償還金を支払う。
(償還金の額)
第5条 償還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 還付不能額に係る利息相当額
2 前項第1号の還付不能額は、固定資産課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定の期間は、原則として、現年度を除き10年前までの年度分とする。
3 前項後段に規定する期間を超える年度分について、納税者から領収書等の提示があり、これらにより還付不能額を算定することができる場合においては、当該領収書等によって算定するものとする。
(償還金の支払等)
第6条 町長は、償還金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により通知したときは、速やかに、償還金を支払うものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和5年7月28日訓令第15号)
この要領は、令和6年1月1日から施行する。