○上島町生名フェリー新造船建造業者選定委員会設置要綱

平成30年9月27日

告示第24号

(設置)

第1条 上島町が実施する旅客船兼自動車航送船の建造において、建造業者の選定に関し、厳正かつ公正に選考することを目的として、上島町生名フェリー新造船建造業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 建造業者から提出された企画提案書等の審査

(2) 建造業者の適正な選定

(3) 前2号に定めるもののほか、建造業者選定の適正な事務推進を図るため、委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、学識経験者3人以内で組織し、町長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選による。

(職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

(報告)

第7条 委員会は、建造業者の選考結果について書面にて町長に報告するものとする。

(守秘義務)

第8条 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(謝礼額)

第9条 謝礼額は、日額20,000円と定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は生名船舶担当課において処理する。

(解散)

第11条 委員会は、建造業者の選定終了をもって解散するものとする。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

上島町生名フェリー新造船建造業者選定委員会設置要綱

平成30年9月27日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)