○上島町生名フェリー新造船建造業者選定委員会設置要綱
平成30年9月27日
告示第24号
(設置)
第1条 上島町が実施する旅客船兼自動車航送船の建造において、建造業者の選定に関し、厳正かつ公正に選考することを目的として、上島町生名フェリー新造船建造業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 建造業者から提出された企画提案書等の審査
(2) 建造業者の適正な選定
(3) 前2号に定めるもののほか、建造業者選定の適正な事務推進を図るため、委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、学識経験者3人以内で組織し、町長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
(職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
(報告)
第7条 委員会は、建造業者の選考結果について書面にて町長に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(謝礼額)
第9条 謝礼額は、日額20,000円と定める。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は生名船舶担当課において処理する。
(解散)
第11条 委員会は、建造業者の選定終了をもって解散するものとする。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。