○上島町高井神へき地出張診療所条例
平成30年9月12日
条例第38号
上島町高井神へき地出張診療所条例(平成16年上島町条例第114号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の健康で文化的な生活の向上を図り、併せて国民健康保険事業の円滑なる運営を期するため、上島町高井神へき地出張診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上島町高井神へき地出張診療所
(2) 位置 上島町魚島二番耕地130番地
(職員)
第3条 診療所に、所長、看護師その他必要な職員を置く。
2 所長は、医師である職員をもってこれに充てる。
(所長の職務)
第4条 所長は、町長の命を受け、所務管理し、所属職員を指揮監督する。
(診療)
第5条 診療所は、国民健康保険、健康保険及び船員保険の被保険者及び被扶養者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を要する者その他の者に対し、次の診療を行うものとする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 健康診断及び健康相談
(5) 療養の指導及び相談
(使用料及び手数料)
第6条 前条に規定する診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。
(診療日及び診療時間)
第7条 診療日及び診療時間は、毎週木曜日の午後1時30分から午後4時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の診療日が次に掲げる日に該当する場合は、休診日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、診療所は、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、診療等を行うものとする。
4 所長は、特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承諾を得て臨時に診療日及び診療時間を変更し、又は休診日を設けることができる。
(特別会計の設置)
第8条 診療所に属する歳入歳出は、これを特別会計として管理する。
(損害賠償)
第9条 患者及びその付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを賠償しなければならない。ただし、特別な事情がある場合には、賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。