○上島町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成30年8月29日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正な請求を抑止し、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による次に掲げるもの
ア 住民票の写し(第5条第1項の規定による登録を受けた者(以下「登録者」という。)について本町が最後に記録した住民票に係るものに限る。)
イ 消除された住民票の写し(登録者について本町が最後に記録した消除された住民票に係るものに限る。)
ウ 戸籍の附票の写し(登録者について本町が最後に記録した戸籍の附票(戸籍法施行規則の一部を改正する省令(平成6年法務省令第51号)附則第2条第1項の規定による改製後のものに限る。)に係るものに限る。)
エ 消除された戸籍の附票の写し(登録者について本町が最後に記録した消除された戸籍の附票(戸籍法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第1項の規定による改製後のものに限る。)に係るものに限る。)
(2) 戸籍法の規定による次に掲げるもの
ア 戸籍の謄本及び抄本(登録者について本町が最後に記載した戸籍に係るものに限る。)
イ 除かれた戸籍の謄本及び抄本(登録者について本町が最後に記載した除かれた戸籍に係るものに限る。)
ウ 磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(登録者について本町が最後に記録した磁気ディスクをもって調製された戸籍に係るものに限る。)
エ 磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(登録者について本町が最後に記録した磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に係るものに限る。)
(3) 戸籍法の規定による除かれた戸籍の謄本及び抄本(戸籍法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第1項の規定による改製につき消除された戸籍(本籍及び筆頭者が、登録者について本町が最後に記録した磁気ディスクをもって調製された戸籍及び除かれた戸籍に記録されている本籍及び筆頭者と同じであるものに限る。)に係るものに限る。)
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者(登録者の配偶者、直系尊属及び直系卑属である者を除く。)をいう。
(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除き、同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳(消除された住民票を含む。)又は戸籍の附票(消除された戸籍の附票を含む。)に記載され、又は記録されている者
(2) 戸籍法の規定により本町が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載され、又は記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。
(登録の申込み等)
第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ上島町本人通知制度登録(新規・更新)申込書(様式第1号)により、町長に申し込まなければならない。
2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カードその他本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証明する書類
(2) 法定代理人以外の代理人(当該代理人が登録者の配偶者、直系尊属及び直系卑属である場合を除く。) 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができない場合
(2) 他の町区町村に居住している場合
(3) その他町長が適当と認める場合
(登録等)
第5条 町長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録者名簿に登録するものとする。
2 前項の規定による登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、当該登録をした日から起算して10年とする。
3 登録期間の満了後も引き続き登録を希望する者は、当該登録期間の満了の日の3か月前から満了の日までの間に、再度前条の規定により登録の申込みをしなければならない。
(登録の変更等)
第6条 登録者は、登録期間中に氏名、住所その他登録の内容に変更が生じたとき、又は登録の廃止をしようとするときは、上島町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。
(住民票の写し等交付通知)
第7条 町長は、第三者からの請求又は申出により住民票の写し等を交付したときは、住民票の写し等を交付した日から起算して30日を経過する日以降に、住民票の写し等交付通知書により当該住民票の写し等に係る登録者にその旨を通知するものとする。
(登録の廃止)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を廃止するものとする。
(1) 登録期間が満了した場合
(2) 第6条第1項の規定による廃止の届出があった場合
(3) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
(4) 登録者が国外に転出した場合
(5) 登録者の居住地が判明しない場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に登録を廃止することが適当と認めた場合
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。