○上島町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

平成30年3月12日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保並びに職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条及び第22条の3第4項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所及び出張先その他職員が通常勤務をする場所以外の場所で、実質的に職場と因果関係があるものをいう。

(3) ハラスメント セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、モラル・ハラスメント及びその他のハラスメントの総称

(4) セクシャル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(5) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位を背景に本来業務の適正な範囲を超えて他の職員の人格や尊厳を侵害するような言動

(6) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り及び文書によって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は職場環境を悪化させること。

(7) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 女性職員が妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用を理由に、精神的、肉体的な不快感及び苦痛を与える言動並びに本人の承諾又は組織全体として軽視できない特段の理由なく、不当かつ一方的な給料等の減額、降格、自主退職の強要等、不利益な取扱いを行うこと。

(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(各部長等の責務)

第3条 各部長等は、ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) ハラスメントに起因する問題の発生の防止及び排除に努めるとともに、自らの言動がハラスメント又はこれを誘発することのないよう注意を払うこと。

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。

(3) 職員がその能率を十分に発揮できるように良好な職場環境を確保すること。

(4) 所属職員からハラスメントに関する相談又は苦情があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、総務課と必要な連絡調整を行うこと。

(職員の責務)

第4条 職員は、役職、雇用形態、性別、年齢等にかかわらず、全ての職員に対して敬意の念を持って接し、ハラスメントを行わないよう、良好な人間関係及び協力関係を保持するよう努めなければならない。

(相談等窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するために、相談苦情窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は、総務課とする。

3 窓口の開設時間は、月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く。)の執務時間中とする。

4 窓口においては、少なくとも男性1人以上及び女性1人以上をもって相談又は苦情に対応するものとする。

5 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

6 相談又は苦情に対応した窓口の職員は、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

7 窓口の職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても相談又は苦情として受け付けるものとする。

(相談又は苦情の処理)

第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対して適切かつ効果的に対応するため、上島町苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を本庁に設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議するとともに必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、副町長、総務部長、総務課長、委員会担当職員及びその他総務課長が指名する職員をもって組織する。ただし、委員会を構成する男女の数は均等になるよう努めなければならない。

4 委員会に委員長を置き、副町長をこれに充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員会の総務は、総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第7条 ハラスメントに関する相談又は苦情の処理を担当する職員及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第8条 窓口の職員又は委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ加害者の職員及びその所属長等に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(事務分掌)

第9条 ハラスメントの防止対策を所掌する総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) ハラスメントの防止に関する情報の提供及び啓発等に関すること。

(2) ハラスメントに関する研修会、講習会等の実施に関すること。

(3) ハラスメントを誘発するおそれのある庁舎内の掲示物等の防止に関すること。

(適用範囲)

第10条 この要綱は、全ての職員に対するハラスメント等の問題について適用する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(上島町役場の職場におけるセクシャルハラスメントの防止に関する要綱の廃止)

2 上島町役場の職場におけるセクシャルハラスメントの防止に関する要綱(平成16年上島町訓令第14号)は、廃止する。

(令和元年12月12日訓令第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日訓令第26号)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

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上島町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

平成30年3月12日 訓令第5号

(令和4年1月1日施行)