○魚島、高井神島及び豊島住民への旅客運賃補助金交付要綱
平成22年10月1日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、魚島、高井神島及び豊島の住民に対し、旅客運賃の一部の補助(以下「運賃補助」という。)をすることにより、住民の移動交通手段を確保し、もって地域の振興並びに住民の民生の安定及び向上に資することを目的とする。
(補助対象区間)
第2条 運賃補助の対象区間は、町内移動区間とする。
(対象者)
第3条 運賃補助を受けることのできる者は、魚島、高井神島又は豊島に住所を有する者とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要であると認められる者を運賃補助の対象者とすることができる。
(運賃補助の額)
第4条 運賃補助の額は、対象者が日常生活での利用につき、利用した区間の運賃の6割の額とする。ただし、他の制度による助成を受けている場合は、その額を控除して算出した額とする。
2 運賃補助の額は、10円を単位とし、10円未満の端数は、切り捨てる。
3 魚島から弓削までの運賃補助の額については、運賃補助後の自己負担額が、弓削港を起点とするその他の町内各航路(この要項による運賃補助の対象となる航路を除く。以下同じ。)の旅客運賃の最高額を下回る場合には、第1項の規定にかかわらず、魚島から弓削までの旅客運賃の額から、弓削港を起点とするその他の町内各航路の旅客運賃のうち最高額を差し引いた額とする。
(補助金の請求)
第5条 運賃補助の請求をしようとする者は、上島町旅客運賃補助金請求書(別記様式)に普通旅客運賃については上陸券又は領収書を、回数旅客運賃については領収書を添えて、利用のあった日の属する月の月末までに町長に請求するものとする。
(補助金の支払)
第6条 町長は、前条の規定による請求があったときは、請求のあった日の属する月の翌月の末日までに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による運賃補助を受けた者があるときは、その者から当該運賃補助に係る補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第50号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。