○上島町土砂災害に伴う農地復旧事業補助金交付要綱
平成30年8月29日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、平成30年7月以降に発生した激甚災害又は災害認定を受けられる自然災害により被災した農地及び農業用施設の早期安定化を図るために行われる土砂災害復旧事業(国又は県が実施する事業に採択されるものを除く。)に要する経費に対し、予算の範囲内において交付される補助金について必要な事項を定めるものとする。
(1) 激甚災害 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により激甚災害として指定された災害
(2) 災害認定を受けられる自然災害
ア 最大24時間雨量80ミリ以上の降雨
イ 時間雨量20ミリ以上の降雨
ウ 最大風速15m以上(10分間平均)
エ 地震、地すべり等による災害
(補助金交付の対象となる事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 耕作中の農地で、農地復旧(流入土砂等の撤去等)を土木業者等に発注するもの又は自力施工で実施する場合に使用する重機リース料
(2) 当該事業に係る費用が10万円以上のもの
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は1箇所の補助対象基準額の3分の1以内の額とする。ただし、補助金の上限は、25万円とし、1,000円未満の額が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上島町土砂災害に伴う農地復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 位置図
(3) 平面図又は見取図
(4) 見積書
(補助金の交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類の審査及び現場の確認をし、補助金交付の可否を決定するものとする。
(交付決定の通知)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容及びこれに付した条件を、申請者に上島町土砂災害に伴う農地復旧事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、補助金を交付することが不適当と認めたときには、申請者に上島町土砂災害に伴う農地復旧事業補助金交付不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(変更の承認)
第10条 町長は、前条の規定による変更の申請を受けた場合は、当該申請に係る書類の審査及び現地調査により、変更を認めるかどうかを決定するものとする。
2 町長は、第9条の規定による変更の申請が不適当と認めたときは、速やかにその旨を当該申請者に通知するものとする。
(事業完了の届出)
第12条 交付決定者は、工事が完了したときは、上島町土砂災害に伴う農地復旧事業完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 工事の施工方法が適正でないとき。
(3) 詐欺その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
様式 略