○上島町立学校における学校運営協議会の傍聴に関する規則

平成30年2月23日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則第14条の規定に基づき、傍聴の手続き及び傍聴人の守るべき事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続き)

第2条 上島町立学校における学校運営協議会(以下「協議会」という。)を傍聴しようとする者は、傍聴人受付欄に自己の氏名及び住所を記入しなければならない。

2 傍聴人の数は、傍聴人用の席数を限度とする。

3 傍聴しようとする者が、傍聴人用の席数を超える場合にあっては、抽選により傍聴人を決定するものとする。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、協議会の会長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。

(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(5) 協議会の会長の許可を受けないで、録音、撮影を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会の妨害となるような挙動をしないこと。

2 前項各号に掲げるもののほか、傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第5条 協議会の会長は、傍聴人がこの規則に違反し、協議会場の秩序を乱す恐れがあると認めたときは、退場を命ずることができる。

(その他の制限又は禁止)

第6条 前条に定めるもののほか、協議会の会長が必要と認めるときは、傍聴を制限し、又は禁止することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

上島町立学校における学校運営協議会の傍聴に関する規則

平成30年2月23日 教育委員会規則第2号

(平成30年2月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年2月23日 教育委員会規則第2号