○上島町特別養護老人ホーム海光園職員資格取得等助成金交付要綱

平成30年3月12日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町特別養護老人ホーム海光園(以下「海光園」という。)に勤務する職員の積極的な自己啓発意欲を促進するとともに、職務の円滑な遂行と人材育成を図ることを目的として、職員が資格取得等に要した経費に対し、予算の範囲内において交付する資格取得等助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることのできる対象者は、海光園に勤務する正規職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)の規定により任期を定めて採用した職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「任期付職員等」という。)とする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、海光園の公務遂行上有用と認められる資格等の取得又は更新の際に要した受講料、テキスト代金、受験手数料、登録手数料等の必要経費とする。ただし、次に掲げるものは、助成の対象としない。

(1) 公費負担により資格等を取得した場合の必要経費

(2) 資格取得等に伴う交通費や宿泊費等の旅費

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条に規定する経費の2分の1の額とし、10万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、資格取得等助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、資格取得又は登録等の日から3箇月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 資格取得等に要した必要経費の領収書の写し又はこれに代わる書類

(2) 合格者証等又はそれに準ずるものの写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 町長は、交付申請書の提出があったときは、内容を審査するとともに、適否を決定し、資格取得等助成金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成決定の取消し等)

第7条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付を受けた年度の最終日から3年以内に職員の身分を失ったとき。

(3) その他助成することが不適切と認められる事実があったとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない場合と認めたときは、この限りでない。

(助成金の請求等)

第8条 第6条の規定による交付の決定を受けた者は、当該決定を受けた日から30日以内に資格取得等助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日告示第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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上島町特別養護老人ホーム海光園職員資格取得等助成金交付要綱

平成30年3月12日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)