○上島町ゆめしま奨学金制度償還補助金交付要綱
平成29年11月30日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、向学心に富み進学に意欲を有し、地域で育った人材が故郷に帰ってくることを支援するため、町内に住所を有し、かつ、町内に主たる生活拠点としての居住実態がある者であって学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)、父母等又は生計維持者が連携金融機関から借りた教育ローンの返済額の全部又は一部について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「連携金融機関」とは、町と「ゆめしま奨学金制度に関する連携協定」を締結した金融機関をいう。
2 この要綱において「教育ローン」とは、保護者の子又は父母等若しくは生計維持者と同一家計の者が、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学(短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校又はこれらに準ずる教育施設、養成所等であって町長が認めるもの(以下「高校等」という。)で修学するために当該保護者、父母等又は生計維持者が連携金融機関から借りた提携ローンをいう。
3 この要綱において「主たる生活拠点としての居住実態」とは、週の半数以上生活している状態をいう。ただし、町長が長期航海等の特別な事情があると認める者については、この限りでない。
(補助対象者)
第3条 教育ローンの返済額のうち利子に相当する額に対する補助金の交付の対象となる保護者、父母等、生計維持者又は保証人、相続人等保護者、父母等若しくは生計維持者に準ずる者(以下「第1項対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 教育ローンを返済している者であること。
(2) 町税等を滞納していない者であること。
(1) 第1項対象者 交付申請する年度に返済した教育ローンの返済額のうち利子に相当する額(繰上返済をした場合は、教育ローンにおいて当該年度に支払うべきと規定された額)
(3) 第3項対象者 教育ローンの残金に相当する額
(補助対象者の事前審査)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事前に上島町ゆめしま奨学金制度事前資格審査申込書(様式第1号)を、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 現住所を証する書類
(2) 世帯全員の納税証明書
(3) 合格通知書又は在学証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、上島町ゆめしま奨学金制度償還補助金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に教育ローンを返済した翌年度の5月末日までに提出しなければならない。
(1) 第1項対象者
ア 連携金融機関が発行する教育ローンの返済額を証する書類
イ 第1項対象者の現住所を証する書類
ウ 世帯全員の納税証明書
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 第2項対象者
ア 連携金融機関が発行する教育ローンの返済額を証する書類
イ 第2項対象者の現住所を証する書類
ウ 世帯全員の納税証明書
エ 第2条第2項に規定する子等の現住所を証する書類
オ 第2条第2項に規定する子等の世帯全員の納税証明書
カ 居住確認書(様式第4号)
キ その他町長が必要と認める書類
(3) 第3項対象者
ア 連携金融機関が発行する教育ローンの返済額を証する書類
イ 第3項対象者の現住所を証する書類
ウ 世帯全員の納税証明書
エ 第2条第2項に規定する子等の死亡又は心身障害を証する書類
オ その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、補助金の交付を受けようとする者が第3条に規定する補助対象者となった日から3年を経過したときは、行うことができない。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき、又は補助金の対象者とならないときは、交付決定補助金額の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により交付決定補助金額を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、交付決定者に補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。