○上島町75歳以上優待制度要綱

平成29年7月13日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者福祉施策として、人の輸送をする海上交通の利用優待券を発行し、定期便旅客運賃を優待すること(以下「優待制度」という。)により、高齢者が安定的で豊かな生活を送れるよう支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、上島町に住所を有する75歳以上の高齢者(以下「対象者」という。)とする。

(対象航路及び対象運賃)

第3条 対象となる航路は、上島町が運航する立石~長崎航路(以下「対象航路」という。)とする。

2 対象となる運賃は、旅客運賃とする。

(申請)

第4条 対象者は、優待制度を初めて利用する際には、優待制度利用申請書(様式第1号)により、申請しなければならない。

(交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請をした者について、第2条に規定する要件を満たしていると確認した時は、当該申請をした者に対し、次に掲げるものを交付する。

(1) 上島町75歳以上優待乗船証(以下「優待乗船証」という。)

(2) 75歳以上優待回数乗船券(以下「回数券」という。) 60枚つづり 1冊

2 前項第2号の回数券の交付は、原則として、1の年度につき1回限りとする。ただし、特別な事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

3 優待乗船証を紛失した場合は、優待制度利用申請書(様式第1号)により、再発行できるものとする。

(利用方法)

第6条 対象者は、対象航路を利用する際に、優待乗船証を船員に提示し、回数券1枚を渡すものとする。

(申請及び交付窓口)

第7条 申請及び交付の窓口は、上島町各総合支所及び立石港務所とする。

(実績報告及び請求)

第8条 対象航路を運営する事業者(以下「航路事業者」という。)は、毎月15日までに前月の回数券回収実績を基に優待制度利用実績報告書(様式第2号)及び優待制度利用請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(利用請求の支払)

第9条 町長は、前条に規定する優待制度の利用に係る金額の請求があったときは、その書類を受理した日から起算して30日以内に当該請求をした者に対し、その金額を支払うものとする。

(返還)

第10条 優待乗船証及び回数券を交付された者は、転出等の理由により、第2条に規定する要件を満たさなくなった場合は、当該交付されたものを返還するものとする。

2 町長は、航路事業者又は利用者が偽りその他不正の行為により、優待制度の利用に係る全額に余分な額を上乗せして請求し、又は旅客運賃の優待を受けたときは、その者からその額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条第1項の規定は、平成29年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第18―2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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上島町75歳以上優待制度要綱

平成29年7月13日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)