○上島町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

平成29年7月13日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児を対象とした聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)の費用の一部を助成し、新生児の「聞こえ」の状況を早期に確かめ、障害が認められる場合にはできるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、町内に住所を有する保護者が出産した新生児(当該新生児の保護者が希望する場合に限る)であり、聴覚検査を委託医療機関以外の医療機関で受診するため、上島町が交付する新生児聴覚検査受診票を使用できない者及び聴覚検査を一般社団法人愛媛県医師会との間で新生児聴覚検査事業委託契約を締結している医療機関で受診し、自己の負担があった者とする。

(検査の実施)

第3条 聴覚検査は、次に掲げる事項により実施する。

(1) 検査方法 自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)とする。

(2) 実施方法

 新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。

 初回検査は、出生後2日目頃に実施し、初回検査において要再検査となった場合は、確認検査を初回検査実施後の翌日又は翌々日頃に実施するものとする。

 特別な事情がある場合には、生後6月まで実施することができる。

(保護者等への支援)

第4条 町長は、確認検査の結果、要再検査であった新生児及びその保護者に対し、関係機関と連携を取りながら、育児等に関する支援を行うものとする。

(助成額等)

第5条 町長は、初回検査及び確認検査に要した費用に対し、自動ABRは5,540円、OAEは3,200円を上限の額として、新生児1人につき各検査1回に限り助成する。ただし、検査料がこれに満たないときは、当該検査料の額とする。また、一般社団法人愛媛県医師会との間で新生児聴覚検査事業委託契約を締結している医療機関で受診した場合は、自己負担額とする。

2 保険診療により聴覚検査を受けた場合は、助成の対象外とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、聴覚検査実施後速やかに上島町新生児聴覚検査費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 母子手帳(新生児聴覚検査結果の記載頁)の写し

(2) 聴覚検査に係る領収書の写し

(3) 未使用の新生児聴覚検査受診票

(4) その他町長が必要と認めるもの

(助成の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、助成の可否を決定し、上島町新生児聴覚検査費用助成決定通知書(様式第2号)又は上島町新生児聴覚検査費用不支給決定通知書(様式第3号)により、その旨を該当申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支給)

第8条 前条に規定する助成の決定の通知を受けた者は、助成金の支給を受けようとするときは、前条に規定する通知を受け取った日から30日以内に、上島町新生児聴覚検査費用助成請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、助成金の支給を受けた者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、第7条に規定する助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずることができる。

3 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年9月27日告示第23―2号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

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上島町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

平成29年7月13日 告示第41号

(平成30年10月1日施行)