○上島町交流拠点施設管理規程

平成29年3月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 上島町交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の設置及び管理に関しては、この規程の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上島町交流拠点施設

上島町弓削下弓削244

(管理の委託)

第3条 交流拠点施設の設置及び管理は、町が行うものとする。ただし、交流拠点施設の管理は法人その他の団体等に委託することができる。

2 前項の規定により管理の委託を受けた者(以下「管理者」という。)は、常に良好な状態において管理し、及び運用しなければならない。

(管理者が行う業務)

第4条 管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流拠点施設の鍵の開閉に関すること。

(2) 交流拠点施設の使用の許可及び鍵の受渡しに関すること。

(3) 交流拠点施設内外の清掃及び設備の維持管理に関すること。

(4) 管理者の活動の実施に関すること。

(5) その他交流拠点施設の管理に関し町長が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 交流拠点施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 交流拠点施設の休館日は、これを特に定めない。ただし、管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て臨時に休館することができる。

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、町長の承認を得て休館日を設定し、及び変更することができる。

(利用の申請)

第7条 交流拠点施設の利用(一部占有)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交流拠点施設利用許可申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 交流拠点施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交流拠点施設の内外を不潔にしないこと。

(2) 管理者の承認を得ないで、物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金等の募集行為をしないこと。

(3) 管理者の承認を得ないで印刷物を掲示しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 利用した設備及び備品類は、原状に復して整理すること。

(7) 利用によって生じた損害等については自己責任とすること。

(8) 交流拠点施設の施設等を損傷し、又は滅失した者は、その程度にかかわらず速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示すること。

(その他)

第9条 この規程で定めるもののほか、交流拠点施設の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する

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上島町交流拠点施設管理規程

平成29年3月30日 訓令第8号

(平成29年4月1日施行)