○上島町基準該当居宅サービス等事業者の登録に関する規則
平成29年3月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護サービス提供の公平性を確保するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(登録及び対象事業者)
第2条 町長は、基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所ごとにその登録を行う。
2 前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けることができる事業者は、魚島地域に事業所を有し、同地域において訪問介護若しくは介護予防訪問介護を提供する者とする。
(登録の申請)
第3条 登録を受けようとする者は、基準該当居宅サービス等事業所登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 運営規程
(3) 事業所の管理体制の概要(付表)
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(7) その他登録に関し必要と認める事項
(標示)
第5条 登録を受けた者(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)は、その旨を登録を受けた事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)の見やすい場所に標示するものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給等)
第6条 本町が法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が基準該当居宅サービス等事業者により行われる基準該当居宅サービス等の提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。以下「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
3 町長に対しあらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第3号)を提出している基準該当居宅サービス等事業者は、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定による指定居宅介護支援又は法第58条第4項の規定による指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画又は当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。
4 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
5 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
6 前項の領収証は、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
7 基準該当居宅サービス等事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準に照らして審査を受けるものとする。
8 前項の規定によるほか、基準該当居宅サービスを行う事業者については法第42条第1項第2号の規定により愛媛県が定める条例(以下「居宅サービス基準条例」という。)に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に、基準該当介護予防サービスを行う事業者については法第54条第1項第2号の規定により愛媛県が定める条例(以下「介護予防サービス基準条例」という。)に規定する基準該当介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らしてそれぞれ審査を受けるものとする。
9 町長は、基準該当居宅サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。
10 基準該当居宅サービス等事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
11 基準該当居宅サービス等事業者は、第3項の規定により、当該基準該当居宅サービス等の利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅サービス等を提供した際に、当該居宅要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
2 基準該当居宅サービス等事業者は、当該事業を廃止し、又は休止する場合にはその廃止又は休止の日から1月前までに、再開する場合には速やかに、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(基準該当居宅サービス等事業者の登録の取消し)
第8条 町長は、基準該当居宅サービス等事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。
(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準条例若しくは介護予防サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準条例若しくは介護予防サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス基準条例又は介護予防サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス等事業者が法第23条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の記載をした文書その他の物件の提出をしたとき。
(5) 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅サービス等事業所の従業者が法第23条の規定により依頼を求められてこれに応ぜず、同条の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による照会を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス等事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(1) 申請者の名称及び所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
登録事項の変更に係る添付書類一覧
変更の届出が必要な事項 | |
1 | 事業所の名称 |
2 | 事業所の所在地 |
3 | 主たる事務所の所在地 |
4 | 代表者の氏名、生年月日及び住所 |
5 | 事業所の建物の構造、専用区画等 |
6 | 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 |
7 | サービス提供責任者の氏名及び住所 |
8 | 運営規程 |
9 | 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(当該事業に関するものに限る。) |
10 | 役員の氏名、生年月日及び住所 |