○上島町入札参加資格等審査会規則
平成29年3月30日
規則第3号
(設置)
第1条 請負について、上島町財務規則(平成16年上島町規則第45号)に規定する一般競争入札の参加資格等の内容を定め、その業務の適正な執行を期するため、上島町入札参加資格等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査範囲)
第2条 審査会は、次に掲げる内容を審査するものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 入札の場所及び日時
(4) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札書の提出方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 審査会は、前項に定めるもののほか、落札候補者が公告内容に適合するかの審査を行うものとする。
(構成)
第3条 審査会は、副町長を主任とし、教育長、消防長、総務部長、健康福祉部長、産業建設部長及び建設課長をもって構成する。
2 前項に定めるもののほか、その都度必要に応じて関係職員等を加える。
(会議)
第4条 審査会の会議は、主任が招集し、その議長となる。
2 主任が不在又は事故があるときは、主任があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(委員の除斥)
第5条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が代表者等となっている団体に関する審査事件については、その審議に参与することができない。
(審査事項の非公開)
第6条 審査会の審査は、公開しない。
2 審査会の審査内容を他に漏らしてはならない。
(審査資料の送付)
第7条 契約担当課長は、第2条に規定する審査会の審査に必要な資料をあらかじめ主任に送付しなければならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、契約担当課が処理する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。