○上島町企業誘致促進条例施行規則

平成26年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町企業誘致促進条例(平成26年上島町条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(産業分類)

第3条 条例第2条第1号に規定する産業は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業とする。

(指定の申請)

第4条 条例第5条に規定する指定の申請は、当該事業者の事業開始前に、奨励措置適用事業者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めたときは、事業開始後であっても指定の申請を受け付けるものとする。ただし、原則として事業開始後1年以内とする。

(指定書の交付)

第5条 町長は、条例第6条第1項の規定により指定を行うときは、当該申請者に対し指定事業者通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第6条 条例第7条第1項の規定による届出は、指定事業者申請事項変更届(様式第3号)によるものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(指定の継承)

第7条 条例第8条の規定により指定事業者の指定を承継しようとする者は、指定承継承認申請書(様式第4号)を継承の事由が生じたときは速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、指定承継承認書(様式第5号)を交付するものとする。

(指定の取消し)

第8条 町長は、条例第9条の規定により指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第6号)により指定事業者に通知し、指定書を返還させるものとする。

(事業開始の届出)

第9条 指定事業者は、当該事業所の事業を開始したときは、事業開始の日から30日以内に事業開始届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、第4条第2項の規定による申請の場合は、町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(事業の休止又は廃止)

第10条 指定事業者は、事業を休止し、又は廃止しようとするときは、速やかに事業休止(廃止)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(奨励措置の申請)

第11条 指定事業者は、条例第3条に規定する奨励措置を受けようとするときは、奨励措置申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(奨励措置の決定)

第12条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨励措置決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により企業立地促進奨励措置を決定したときは、指定事業者の事業開始時における投下固定資産に対して新たに固定資産税が課せられることとなった最初の年度から企業立地促進奨励措置を適用するものとする。

(奨励金の請求)

第13条 前条第1項の規定により奨励措置の決定通知を受けた指定事業者は、奨励金を請求しようとするときは、奨励金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。ただし、企業立地促進奨励措置における投下固定資産奨励金交付金額は、3年間に分割して支払うことができる。

(奨励金の交付)

第14条 町長は、前条の規定により奨励金請求書を受理したときは、奨励金を交付するものとする。

(報告の徴収等)

第15条 町長は、指定事業者に対し、事業状況若しくは経理状況について報告を求め、又は監査を行うことができる。

(関係書類の保管)

第16条 指定事業者は、奨励措置に係る関係書類及び帳簿等の証拠書類を整備し、奨励措置終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委員会の委員)

第17条 条例第11条の上島町企業誘致促進委員会(以下「委員会」という。)は、委員4人以内で組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者につき、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験を有する者 2人以内

(2) 町内経済団体 2人以内

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の委員長)

第18条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表するものとし、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する委員長代理を置く。

(委員会の会議)

第19条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第20条 委員会の庶務は、町長が定めるところにおいてつかさどる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

上島町企業誘致促進条例施行規則

平成26年3月28日 規則第20号

(令和元年9月12日施行)