○上島町愛顔の子育て応援事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもを持ちたい人が安心して生み育てられることができる環境を整えるため、子育て世帯への経済的支援を行う上島町愛顔の子育て応援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、福祉の向上及び少子化対策を促進するとともに、併せて地域経済の活性化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。

(1) 対象乳児 平成29年4月1日以降に出生した(死産は除く。)者で、応援券交付時に上島町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下、「法」という。)第5条に規定する本町の住民基本台帳に記録され、その属する世帯において生計を一にする第2子以降の満1歳に満たない者をいう。

(2) 保護者 対象乳児の親権を行う者、後見人で児童を現に監護し生計を同じくする者であって、上島町に居住し、法第5条に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(3) 対象製品 愛媛県と覚書を取り交わした企業(以下、「協賛企業」という。)が生産し、愛媛県が別途定める乳幼児用紙おむつ製品をいう。

(4) 応援券 対象製品の購入費用に充てることができる、本町が発行する「上島町愛顔っ子応援券」(様式第1号)をいう。

(5) 登録店舗 本事業に賛同し、本町が登録した、応援券が利用できる店舗をいう。

(助成の対象)

第3条 応援券の交付対象は対象乳児とし、その保護者に対して助成するものとする。

(応援券の交付申請)

第4条 対象乳児の保護者(以下「交付対象者」という。)が応援券の交付を受けようとするときは、本事業「愛顔っ子応援券」交付申請書(様式第2号)に、身分が証明できるもの及び出生届出済証明欄に出生地の首長印が押印されている対象乳児の母子手帳を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「交付申請」という。)は、当該対象乳児の出生日から1歳の誕生日の前日までに行わなければならない。ただし、愛顔の子育て応援事業を実施する県内他市町から転入し、転入前市町の応援券の残券を保持している場合は、残券の有効期限までに申請を行うものとする。

(応援券の額等)

第5条 応援券は、50枚綴りを1セットとし、対象乳児1人に対して1セットを限度として、町長が別に定める基準に基づき交付するものとする。

2 応援券の有効期限は、交付した年度の翌年度末までとする。

(応援券の交付)

第6条 町長は、第4条の規定による交付申請があった場合は、その内容を審査し、交付することが適当であると認めるときは、対象乳児の母子手帳に、応援券を交付済であることを記載の上、前条第1項により交付対象者に応援券を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により応援券を交付したときは、上島町愛顔っ子応援券交付台帳(様式第3号)にその旨を記録し、応援券の交付状況を常に明らかにしておかなければならない。

(応援券の利用等)

第7条 応援券の交付を受けた交付対象者(以下「受給者」という。)は、応援券の有効期限内に第11条第2項で指定を受けた登録店舗で対象製品を購入する際に、応援券を利用することができる。

2 前項の場合において、対象製品の購入総額が利用する応援券の額面の総額と同額又は上回る場合に使用できるものとし、購入しようとする紙おむつの額が応援券の額面を超えた場合は、その差額は受給者において負担するものとする。

3 応援券の有効期限は、交付した年度の翌年度末日とし、有効期限を過ぎた紙おむつ助成券は無効とする。

4 紛失による応援券の再発行は行わない。ただし、応援券の汚損、破損については、上島町愛顔っ子応援券と認識できる場合に限り、汚損、破損した応援券と引き換えに応援券を交付できるものとする。

(受給者等の変更)

第8条 受給者は、受給者又は支給対象児の届出事項等に変更があったときは、速やかに上島町愛顔っ子応援券届出事項変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(応援券の返還等)

第9条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、未使用の応援券があった場合は、応援券の返還を命ずることができる。

(1) 対象乳児が、死亡又は市外に転出したとき。ただし、愛媛県愛顔の子育て応援事業費補助金の交付を受ける県内他市町に転出する場合は、この限りではない。

(2) 正当な理由なく前条の届出を怠ったとき。

(3) 応援券を第三者に譲渡し、又は使用させたとき。

(4) 応援券の記載事項を改変して使用したとき。

(5) 虚偽その他不正の行為により、応援券の支給を受けたとき。

(6) その他応援券の交付に関する町長の指示事項を遵守しないとき。

2 町長は、前項第3号から第5号のいずれかに該当し、必要があると認めるときは、当該受給者が既に使用した応援券の額面に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(登録店舗等)

第10条 この事業に賛同し、応援券の利用できる店舗として指定を受けようとする者は、上島町愛顔っ子応援券登録店舗指定申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項及び次項の指定申請書の提出があり、応援券の利用できる店舗として適当と認める場合は、上島町愛顔っ子応援券登録店舗として指定し、上島町愛顔っ子応援券登録店舗指定書(様式第6号)を交付するものとする。

3 前項で登録店舗の指定を受けた登録店舗の変更、追加、廃止等がある場合、指定を受けた者は上島町愛顔っ子応援券登録店舗変更指定申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(登録店舗の取消等)

第11条 町長は、登録店舗の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はその他指定を受けた者の責めに帰すべき事由により、事業を継続することができないと認めるときは、登録店舗の指定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 登録店舗の指定を受けた者が指定の取消しを申し出たとき。

(3) 登録店舗の故意による不正使用等があったとき。

(4) 指定を受けた者が虚偽その他不正の行為により、請求を行ったとき。

(5) その他応援券の支給に関する町長の指示事項を遵守しないとき。

2 町長は、指定事業者が前項第3号又は第4号に該当し、必要があると認めたときは、受領した紙おむつ助成券に対して支払いを受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

3 登録店舗の指定を受けた者は、第1項の規定による登録店舗の取り消しにより生じた損害の賠償を町長に請求することができないものとする。

4 第1項の規定により、町長が登録店舗の指定を取り消した場合において、登録店舗として指定されていた店舗が既に受領した応援券を有する場合は、登録店舗の指定を受けた者は、当該応援券に係る請求を行えるものとする。

(助成金の請求手続)

第12条 登録店舗の指定を受けた者は、毎月初日から末日までに受領した応援券を登録店舗ごとに集計し、やむを得ない場合を除き翌月の20日までに上島町愛顔の子育て応援事業助成金交付請求書(様式第7号)に添えて、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、当該請求の内容を審査し、これを適正と認めたときは、請求のあった月の末日までに支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 上島町愛顔の子育て応援事業の実施に必要な準備行為は、前項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年3月12日告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

上島町愛顔っ子応援券交付基準

上島町愛顔の子育て応援事業実施要綱第4条に基づき対象乳児の保護者から交付申請があった場合の交付枚数について、実施要綱第5条第1項の規定に基づき、上島町愛顔っ子応援券の交付基準を次のとおりとする。

1 出生(上島町において出生届が提出された対象乳児)

⇒1セット交付するものとする

2 転入

(1) 県外市区町村及び県内市町で愛顔の子育て応援事業費補助金の交付を受けない市町から転入し、過去にいずれの市町からも愛顔っ子応援券の交付を受けていない対象乳児

⇒1セット交付するものとする。

(2) 愛顔の子育て応援事業費補助金の交付を受ける県内市町からの転入した対象乳児

⇒これまで、いずれの市町からも愛顔っ子応援券の交付を受けていない場合は1セット交付するものとする。

⇒転入前の市町から既に愛顔っ子応援券の交付を受けている場合は、当該市町の愛顔っ子応援券の残券と引き換えに残券と同枚数を交付するものとする。

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上島町愛顔の子育て応援事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第40号

(平成30年3月12日施行)