○上島町猫の不妊去勢手術補助金交付要綱
平成29年3月30日
告示第33号
(趣旨)
第1条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び上島町良好な生活環境の確保に関する条例(平成22年上島町条例第24号)の趣旨に基づき、町民の飼育する猫及び飼い主のいない猫に不妊去勢手術を行うことを奨励し、猫の飼育限度を超えた繁殖を防止することにより、飼い主のいない猫の減少並びに周囲に対する危害及び迷惑の未然防止を図り、併せて動物の愛護及び管理についての理解を深め、生活環境の保全並びに町民生活の安全を保持すること及び飼い主のいない猫に不妊去勢手術を行う町民を支援することを目的とし、不妊手術及び去勢手術の費用の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 上島町に住所を有していること。
(2) 本町で猫の飼養(営業目的での飼養を除く。)をしていること。
(3) 当該補助金を申請する年度内に、動物病院において猫の手術を行っていること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、補助金を交付することができる。
(補助金額等)
第3条 補助金の額は、町民の飼育する猫一律2,000円を限度とし、飼い主のいない雌猫4,000円、雄猫3,000円とする。ただし、支払った手術費用の額が補助金の額を下回る場合は、当該支払った額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に当該補助金の交付に係る猫の手術費用を支払ったことを証する領収書の写しを添付し、当該補助金を申請する年度内に町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により請求書を受理した場合は、速やかに、補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金を返還しなければならない。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。