○上島町生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、上島町とする。ただし、事業の全部又は一部については、町長が適切に実施することができると認める団体等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置(以下「コーディネーター」という。)
(2) 上島町生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営
(コーディネーター)
第4条 町長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体をはじめとする関係者間のネットワークの構築等(以下「コーディネート業務」という。)を行うコーディネーターを地域の実情に応じて配置し、又はそのコーディネート業務を委託することができる。
2 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。
3 コーディネーターは、協議体等と連携を図りながら、生活支援サービス等に係る次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 地域資源及びニーズの把握
(2) 地域資源の開発
ア 地域に不足するサービス及び支援の創出
イ サービス及び支援の担い手の養成
ウ 元気な高齢者等がサービス及び支援の担い手として活動する場の確保
(3) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体が連携できる体制づくり
(4) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動とのマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源とのマッチング
(5) その他業務の実施に関し必要な取組
(協議体の設置)
第5条 町長は、コーディネーター及びサービス提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携又は協働による資源開発等を推進することを目的として協議体を設置する。
(協議体の所掌事項)
第6条 協議体は、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) サービス及び支援に関する地域ニーズの把握並びに情報の可視化の推進に関すること。
(3) サービス及び支援に関する企画、立案及び方針の協議に関すること。
(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(5) 情報交換等に関すること。
(6) その他業務の実施に必要な業務に関すること。
(協議体の構成)
第7条 協議体は、次に掲げるもので構成する。
(1) 介護保険事業所の関係者
(2) 福祉関係団体の関係者
(3) 民間諸団体の代表者
(4) ボランティア関係者
(5) 保健福祉行政及び高齢者福祉行政の関係者
(6) その他町長が必要と認める団体又は個人
(秘密の保持)
第8条 コーディネーター及び協議体の構成員は、職務上知り得た個人の情報について他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 協議体の庶務は、健康推進課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。