○上島町交通ネットワーク協議会設置要綱
平成29年5月19日
告示第22号
(設置)
第1条 上島町の今後の交通体系の構築及び確保に向け、地域の実情に適した交通体系を検討するため、上島町交通ネットワーク協議会(以下「協議会」)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 公共交通体系の維持・確保及び改善等に関する事項
(2) 岩城橋開通後の社会的変化を踏まえた長期的な交通体系等に関する事項
(3) 協議会の運営方法及びその他必要と認める事項
(委員の選任)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が選任するものとする。
(1) 弓削地区住民
(2) 生名地区住民
(3) 岩城地区住民
(4) 魚島地区住民
(5) 上島町副町長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、最初の任期は、平成31年3月31日までとし、再任することを妨げない。
2 任期中に事情により退任した場合の後任者の任期については、前任の任期を引き継ぐものとする。
(運営)
第5条 協議会に会長1人を置く。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 会長は、協議会を招集する。
6 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
7 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8 会長は、必要であると認めたときは、関係者の出席及び資料の提出を求め、意見又は説明を聴くことができる。
9 協議会の会議は、公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められるときは、非公開とすることができる。
(部会)
第6条 第2条の各号に掲げる事項について、利用者の意見等を踏まえた検討を行うため、協議会に部会を置くことができる。
2 部会に属するべき部会員は、関係者等から会長が指名する。
3 部会の長は、会長が選任する。
4 その他の運営に関する事項は、第5条の規定を準用する。
(協議結果の取扱い)
第7条 協議会は第2条に規定する協議事項のうち協議が整った事項については、その結果を尊重し、当該事項の実現に向けて努めるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、協議会を所管する課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(委員及び部会員の報酬等)
2 委員及び部会員は、無報酬とする。ただし、協議会又は部会に出席するための公共交通運賃については、町が負担する。
(上島町交通体系検討協議会設置要綱の廃止)
3 上島町交通体系検討協議会設置要綱(平成24年告示第13号)は、廃止する。
附則(令和3年1月29日告示第2号)
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。