○上島町総合戦略等推進会議設置要綱
平成27年3月17日
告示第3号
(趣旨)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づき、本町の人口減少を克服し、将来にわたって活力ある地域社会を実現するために、今後目指すべき将来の方向を提示する上島町人口ビジョン及び総合戦略策定の推進及び計画期間の検証を実施するため、上島町総合戦略等推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会議長
(2) 区長代表者
(3) 社会福祉協議会代表者
(4) 商工会代表者
(5) 漁業協同組合代表者
(6) 観光協会代表者
(7) スポーツ協会代表者
(8) 文化協会代表者
(9) 教育機関代表者
(10) 地域活動団体代表者
(11) 金融機関代表者
(12) 副町長
(13) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任することを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を掌理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 推進会議は、会長が招集する。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、企画を担当する課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第39号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日告示第3号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日告示第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。