○上島町総合計画検討協議会設置要綱

平成27年3月17日

告示第2号

(設置)

第1条 上島町総合計画について協議するため、上島町総合計画検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 各種団体を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、当該協議が終了したときとする。

(会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を掌理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、企画を担当する課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第38号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

上島町総合計画検討協議会設置要綱

平成27年3月17日 告示第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成27年3月17日 告示第2号
平成29年3月30日 告示第38号