○上島町総合計画検討協議会設置要綱
平成27年3月17日
告示第2号
(設置)
第1条 上島町総合計画について協議するため、上島町総合計画検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 各種団体を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、当該協議が終了したときとする。
(会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を掌理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、企画を担当する課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第38号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。