○上島町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年3月25日

告示第7―2号

(目的)

第1条 この要綱は、町長が上島町消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力している事業所等を消防団協力事業所として認定し、その表示をすることについて必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事務所、工場その他活動の拠点となる事業所をいう。

(2) 消防団協力事業所(以下「協力事業所」という。) 町長が消防団活動に協力している事業所等として認定した事業所等をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。) 協力事業所に対して、交付した表示証をいう。

(4) 機能別消防分団 消防庁通知(平成17年1月26日付け消防消第18号)に基づき、特定の活動・役割及び大規模災害等に参加する分団をいう。

(5) 消防団長等 消防団長及び自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(認定申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、町長に上島町消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 消防団長等は、町長に消防団協力事業所認定推薦書(様式第2号)により、当該事業所の意思を確認した上で推薦することができる。

(認定)

第4条 町長は、前条に規定する申請又は推薦を受けたときは、当該事業所等が、消防関係法令上の違反がなく、かつ、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員が消防団員として、2名以上入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなどの協力をしている事業所等

(4) 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等

(5) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると、町長が認める事業所等

(認定期間)

第5条 協力事業所としての認定の有効期間は2年間とする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、その有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

(表示証の交付)

第6条 町長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第3号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、当該市町村長と協議の上、当該市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第7条 協力事業所は、第5条に規定する認定期間に限り表示証を表示し、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告内に利用することができる。

2 認定の効力が失効した事業所等については、表示を行うことができない。

3 第1項の規定により表示証を利用する場合は、様式第3号の寸法を同率に拡大又は縮小して利用するものとする。

(整理簿の備え付け)

第8条 認定に際して、町長は、上島町消防団協力事業所認定整理簿(様式第4号)を備え付け、事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(更新)

第9条 町長は、第5条の認定期間を経過する前に協力事項の現状及び認定の継続の意思を確認した上で、認定を更新できる。

(認定の取消し)

第10条 町長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての認定が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、相手方に対し、当該認定を取り消した旨及びその理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長に返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第11条 町長は、協力事業所の名称、上島町消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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上島町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年3月25日 告示第7号の2

(平成25年4月1日施行)