○インランド・シー・リゾートフェスパ指定管理者連絡調整会議設置要綱
平成27年3月17日
告示第5―3号
(目的及び設置)
第1条 インランド・シー・リゾートフェスパの管理に関する基本協定書(以下「協定書」という。)に基づき、インランド・シー・リゾートフェスパの適切な運営管理業務を円滑に実施するため、業務の調整及び管理運営に関する情報交換を図ることを目的として、インランド・シー・リゾートフェスパ指定管理者連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡調整会議は、次の事項について協議する。
(1) インランド・シー・リゾートフェスパの管理運営に関すること。
(2) インランド・シー・リゾートフェスパ指定管理者の管理運営事項に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 連絡調整会議は、次に掲げる委員により構成する。
(1) 担当課長
(2) インランド・シー・リゾートフェスパの担当職員
(3) 指定管理者の代表取締役
(4) 指定管理者の取締役又はその他の職員
2 委員の任期は、1年間とする。ただし、再任を妨げない。
(座長及び副座長)
第4条 連絡調整会議に座長及び副座長を置く。
2 座長は、担当課長をもって充てる。
3 座長は、必要に応じて連絡調整会議を招集し、その会務を総理する。
4 副座長は、担当課長補佐をもって充てる。
5 副座長は、座長を補佐し、また、座長に事故あるときはその職務を代理する。
(関係者の出席)
第5条 座長が必要と認めたときは、委員以外の関係者に出席及び説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡調整会議の庶務は、担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関するその他必要な事項は、座長が連絡調整会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月5日告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。