○上島町民泊整備事業補助金交付要綱

平成28年12月6日

告示第23号

(趣旨)

第1条 町は、上島町民泊登録簿に登録した個人又は団体が民泊を開始するのに要する経費に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において上島町民泊整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(1) イベント民泊の受入れに関わる民泊整備

(2) 体験学習、修学旅行、その他研修等の受入れに関わる民泊整備

(3) その他町の行事、事業等での民泊の受入れに関わる民泊整備

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、補助対象事業において上島町民泊登録簿に登録し、民泊整備をしようとする個人又は団体とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象事業に係る経費(以下「補助対象経費」という。)は、民泊整備費を含め、補助対象事業を実施するため直接必要な経費とする。

2 前項に規定する直接必要な経費は、継続して使用可能な備品及び消耗品の購入費等とする。なお、経常的な運営経費、民泊整備に直接関係しない経費は、補助対象外とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、10万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 上島町民泊登録簿に登録した者のうち、補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金交付申請者」という。)は、上島町民泊整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の計画書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、決定後、速やかに、補助金交付申請者に対し上島町民泊整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた個人又は団体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業(補助金の交付決定を受けた補助対象事業をいう。以下同じ。)内容を変更(中止)しようとするときは、あらかじめ上島町民泊整備事業変更(中止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、上島町民泊整備事業実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の決算書

(2) 補助事業の領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び通知)

第10条 町長は、前条に規定する報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、確定後、速やかに、補助事業者に対し上島町民泊整備事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、上島町民泊整備事業補助金交付請求書(様式第6号)を、町長に提出し補助金の請求を行うものとする。

(指導監督)

第12条 町長は、上島町民泊整備事業に関し必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(補助金の交付決定の取消し等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) この要綱及び補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) この要綱の規定により提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 特別な事情もなく、民泊の受入れを実施せずに民泊登録を解除したとき。

この要綱は、平成28年12月19日から施行する。

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上島町民泊整備事業補助金交付要綱

平成28年12月6日 告示第23号

(平成28年12月19日施行)