○下弓削~土生~長江航路運賃補助金交付要綱

平成28年9月15日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、人の輸送をする内航貨物定期便旅客運賃の一部を補助(以下「運賃補助」という。)することにより、地域の振興並びに生活の安定及び向上に資することを目的とする。

(補助対象区間)

第2条 運賃補助の対象区間は、人の輸送をする内航貨物定期運航の下弓削~土生~長江航路の長江港行き下弓削港発21時35分便及び下弓削港行き長江港発22時00分便の区間とする。

(対象者)

第3条 運賃補助を受けることのできる者は、前条の区間に乗船した利用者とする。

(利用方法)

第4条 利用者は乗船する際に、運賃補助利用者名簿(様式第1号)に必要事項を記入したうえ、利用者運賃を支払うこととする。

(利用者運賃)

第5条 弓削港~土生港間及び土生港~長江港間を運航する一般旅客定期航路事業者が設定している旅客運賃の最高金額と同額とする。

(運賃補助の額)

第6条 運賃補助の額は、第2条に規定する区間の輸送運賃から、第6条に定める利用者運賃を控除して算出した額とする。

(実績報告及び請求)

第7条 補助対象区間を運航する事業者(以下「運航事業者」という。)は、毎月10日までに前月の運賃補助実績報告書(様式第2号)及び運賃補助利用者名簿を町長へ提出するものとする。

2 運航事業者は、前号の規定の提出に合わせ、下弓削~土生~長江航路運賃補助金請求書(様式第3号)により、利用者に代わり補助金の請求をするものとする。

(補助金の支払)

第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その書類を受理した日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。

(損害賠償)

第9条 運航に関する事故による損害については、運航事業者が加入する保険により対応するものとし、町は一切の責任を負わないものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による補助を受けたことが判明したときは、運航事業者若しくは利用者から、当該補助に係る補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(悪天候による運航)

第11条 悪天候による運航については、補助事業者の判断で実施する。ただし、運休する場合には、町長へ速やかに報告することとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

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下弓削~土生~長江航路運賃補助金交付要綱

平成28年9月15日 告示第22号

(平成28年10月1日施行)