○土生~長江航路夜間便運航補助金交付要綱

平成28年9月15日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、土生~長江間の夜間便として町が指定した時間に運航する経費の一部を補助(以下「運航補助」という。)することにより、住民の移動交通手段を確保し、もって地域の振興並びに生活の安定及び向上に資することを目的とする。

(運航航路及び時間)

第2条 運航航路は、土生港中央桟橋と長江港を結ぶ区間の一往復とし、運航時間については、別表のとおりとする。

2 旅客定員により運送できない利用者がいる場合は、追加で運航(以下「追加運航」という。)するものとする。

(運休日)

第3条 日曜日、祝日及びお盆期間、年末年始は、運休するものとし、お盆期間及び年末年始の運休期間については、事前に周知するものとする。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、上島町を寄港する一般旅客定期航路事業又は人の輸送をする内航貨物定期航路事業者のうち、公募により決定したもの(以下「補助事業者」という。)とする。

(利用者運賃)

第5条 同航路の一般旅客定期航路事業者が設定している旅客運賃の最高金額と同額とする。

(利用方法)

第6条 利用者は、乗船した際には運航補助利用者名簿(様式第1号)に必要事項を記入するものとする。

(運賃補助の額)

第7条 運賃補助の額は、単価契約に基づく1往復あたりの運航経費から、乗船人数に第5条に定める運賃を乗じた額を控除して算出した額とする。

2 追加運航が生じたときは、単価契約に基づく片道あたりの運航経費から、乗船人数に第5条に定める運賃を乗じた額を控除して算出した額を追加するものとする。

(実績報告及び請求)

第8条 補助事業者は、毎月10日までに前月の運航及び利用状況を運航補助実績報告書(様式第2号)及び運航補助利用者名簿を提出し、土生~長江航路夜間便運航補助金請求書(様式第3号)により、補助金の請求をするものとする。

(補助金の支払)

第9条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その書類を受理した日から起算して30日以内にまでに補助金を支払うものとする。

(損害賠償)

第10条 運航に関する事故による損害については、補助事業者が加入する保険により対応するものとし、町は一切の責任を負わないものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による補助を受けたことが判明したときは、補助事業者から当該補助に係る補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(悪天候による運航)

第12条 悪天候による運航については、補助事業者の判断で実施する。ただし、運休する場合には、町へ速やかに報告することとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

運航時間

土生港中央桟橋発(長江港行)

23時00分

長江港発(土生港中央桟橋行)

23時10分

画像

画像

画像

土生~長江航路夜間便運航補助金交付要綱

平成28年9月15日 告示第21号

(平成28年10月1日施行)