○上島町農業委員候補者評価委員会運営要綱

平成28年6月30日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町農業委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を町長に報告するための上島町農業委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 評価委員会は、町長の求めにより、候補者について評価し、その結果を町長に報告するものとする。

(評価)

第3条 評価委員会は、候補者の評価にあたり、候補者の経歴、農業経営の状況等の評価を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。

(評価委員)

第4条 評価委員会に、町長が任命する次の評価委員を置く。

(1) 副町長

(2) 総務部長

(3) 産業建設部長

(4) 総務課長

(5) 農業に関することを所管する課の長

(委員長)

第5条 評価委員会に、委員長を置き、副町長がこれを務める。

(招集)

第6条 評価委員会は、委員長が招集する。

(議長)

第7条 評価委員会の議長は、委員長が務める。

(決定行為)

第8条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。

(秘密保持)

第9条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 評価委員会の庶務は、農業に関することを所管する課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成28年6月30日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第11号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日告示第3号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第13号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第16―2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

上島町農業委員候補者評価委員会運営要綱

平成28年6月30日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年6月30日 訓令第17号
平成29年3月30日 訓令第11号
平成30年3月12日 告示第3号
令和3年3月24日 訓令第13号
令和4年4月1日 訓令第16号の2