○上島町農業委員会の委員の選任に関する要綱
平成28年6月30日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成16年上島町条例第125号。)に規定された上島町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の推薦及び募集並びに選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の方法)
第2条 農業委員の推薦及び募集の方法は、法第9条の規定により、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内の地区又は全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員の候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関してその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦及び募集の周知)
第4条 農業委員の募集に当たっては、次の手続等を通じて、町内の農業者等(法第9条に規定する農業者等をいう。以下同じ。)への周知に努めるものとする。
(1) 町広報等への掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認めるもの
(推薦手続等)
第5条 農業委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。
(1) 農業者等からの推薦に当たっては、3人以上が連名し、当該農業者等の代表者が町農業委員候補者推薦届(地区・全域)(様式第1号)をもって推薦するものとする。
(2) 団体等からの推薦に当たっては、3人以上が連名し、当該農業者等の代表者が町農業委員候補者推薦届(団体)(様式第2号)をもって推薦するものとする。
2 前項の規定により推薦する者の代表者は、当該推薦届に必要な事項を記入し、持参又は郵送により上島町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)に提出するものとする。
(応募手続等)
第6条 農業委員の候補者の応募に当たり、募集に応募する者は、農業委員候補者応募届(様式第3号)に必要な事項を記入し、持参又は郵送により事務局に提出するものとする。
(推薦又は募集に応じた者の公表等)
第7条 推薦及び募集の期間は30日間とし、町掲示板及び町ホームページに推薦及び募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項に規定する公表の事項は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第1項各号に掲げる事項(同規則第5条第1項第1号及び第3号に規定する住所を除く。)
(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(3) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第9条 町長は、評価委員会の報告を受け、農業委員の候補者を決定の上、上島町議会の同意を得た上で、農業委員を選任し、辞令を交付するとともに、推薦又は募集に応じた者に選任結果を通知するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 町長は、農業委員に罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続により、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この要綱に定める手続により、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行に関し必要な事項は、この要綱の施行日の前においても行うことができる。
附則(令和元年6月19日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月30日告示第6号)
(施行期日)
第1条 この告示は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この告示の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。