○上島町保育料等第2子無料化補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、上島町内の公立保育所に在籍する児童のうち第2子の児童に係る保育料等を補助金として交付し無料化することにより、保護者に係る経済的負担を軽減し、子どもを産み・育てやすい地域環境の整備をすることによって、出生率向上に寄与することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 前条に規定する補助金の交付対象者は、次の条件を満たしている者とする。

(1) 上島町立公立保育所に入所している児童の保育料等納付義務者であり、同一世帯から保育所に入所している児童が2人以上いて、上から数えて2番目の年齢の児童の保育料等を納付していること。

(2) 他の公的制度による保育料等補助を受けていないこと。ただし、他の公的制度により一部補助となっている場合は、残りの保育料等については対象とする。

(3) 世帯全員に町税等の未納がないこと。

(補助金交付額)

第3条 補助金の交付額は、前条第1号の納付した額と同額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保育料等納付義務者(以下「申請者」という。)は、本人が、保育料等を納付する年度ごとに保育料等第2子無料化補助金交付申請書(様式第1号)及び世帯全員の納税証明書又は町税等確認同意書(様式第2号)を町長に申請するものとする。

(交付決定及び決定通知)

第5条 町長は、前条の規定による書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかにその決定の内容を保育料等第2子無料化補助金交付決定通知書(様式第3号)で申請者に通知する。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付が決定した申請者は、保育料等第2子無料化補助金交付請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第12号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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上島町保育料等第2子無料化補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第4号

(令和元年10月1日施行)