○上島町魚島デイサービスセンター運営推進会議要綱

平成28年4月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第34条の規定に基づき、上島町魚島デイサービスセンター運営推進会議」(以下「会議」という。)を設置し、もって利用者、家族、関係機等からの要望、助言等を聴き、及び上島町魚島デイサービスセンター(以下「事業所」という。)が提供しているサービスを明らかにすることにより、サービスの質の確保及び向上を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 会議は、委員5人をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ1人を選出し、事業所の管理者が委嘱する。

(1) 利用者

(2) 利用者の家族

(3) 地域住民の代表

(4) 地域密着型通所介護事業について知見を有する者

(5) 上島町の職員又は地域包括支援センター職員

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 会議の開催方法は、次のとおりとする。

(1) 会議は、原則として、6か月に1回開催する。ただし、委員が必要と認めた場合は、臨時会議を随時開催するものとする。

(2) 会議は、事業所の管理者が招集する。

(3) 会議の進行は、事業所の管理者が行う。

(議題)

第5条 会議の議題は、次のとおりとする。

(1) 施設における利用者及びサービス提供の状況

(2) サービスの評価

(3) サービスへの要望、助言等

(4) その他特に必要と認められた事項

(会議開催の通知及び告示)

第6条 会議の開催の通知方法等は、次のとおりとする。

(1) 会議の開催通知は、書面配布、館内掲示等により行う。

(2) 開催通知には、開催日、議事内容、報告事項及びその他意見交換事項を記載する。

(会議録の作成及び公表)

第7条 事業所の管理者は、開催の都度、報告事項、評価、要望、助言、出席者の発言等を記録した会議録を作成し、各委員に送付するとともに、事業所内において閲覧できるように保管する。

(守秘義務)

第8条 委員は、会議において知りえた利用者及びその家族の情報を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、事業所において処理する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

上島町魚島デイサービスセンター運営推進会議要綱

平成28年4月1日 告示第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第13号