○上島町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行う事業を支援することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を助成するものとし、その助成について、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 毎年1月1日から翌年の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 結婚を機に新たに物件を新築・購入し、所有権のある物件のリフォームを行い、又は物件を賃借する際に要した費用で、物件の新築・購入費、リフォーム費用、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。

(3) 引越費用 引越し業者又は運送業者への支払その他の引越しに係る実費をいう。

(助成対象世帯)

第3条 助成金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下かつ世帯の所得が660万円未満である世帯又は婚姻日において夫婦の双方又は一方の年齢が30歳以上であり、かつ、当該夫婦の双方の年齢が40歳未満であるとともに、世帯の所得が500万円未満である世帯。世帯の所得の算出方法は、申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)の所得課税証明書又は非課税証明書を基に夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、次の又はに掲げる場合にあっては、それぞれ又はに定める計算方法により算出した金額とする。

 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職又は転職をした場合 最後に離職又は転職をした月の次の月における夫婦の所得の合算に12を乗じた金額

 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合 所得証明書を基に算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額

(2) 対象となる住居が上島町内にある世帯

(3) 前年度にこの要綱に基づく補助の対象であった世帯

(4) 夫婦共に町民税等を滞納していない世帯

(5) 夫婦共に上島町暴力団排除条例(平成23年上島町条例第24号)第2条に規定する暴力団員等でない世帯

(6) 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯

(7) 過去にこの制度に基づく助成を受けたことがない世帯

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、次の各項に掲げる区分に従い、当該各項に掲げる金額を超える場合にあっては、当該各項に掲げる額を上限とする。

(1) 婚姻日における年齢が夫婦共に29歳以下であり、かつ、世帯所得が500万円未満の場合 80万円(住宅取得費用、住宅のリフォーム費用及び住宅賃借費用並びに引越費用上限60万円、時短・省エネ家電の購入費用上限20万円)

(2) 婚姻日における年齢が夫婦共に29歳以下であり、かつ、世帯所得が500万円以上660万円未満の場合 40万円(住宅取得費用、住宅のリフォーム費用及び住宅賃借費用並びに引越費用上限20万円、時短・省エネ家電の購入費用上限20万円)

(3) 婚姻日における年齢が夫婦の双方又は一方が30歳以上であり、かつ、当該夫婦の双方の年齢が40歳未満の場合 30万円(住宅取得費用、住宅のリフォーム費用、住宅賃借費用及び引越費用並びに時短・省エネ家電の購入費用上限30万円)

2 前項に規定する助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

3 助成期間は、婚姻日から婚姻日の属する年度の3月31日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、前条に規定する助成対象世帯に該当しなくなった場合の助成期間の終期は、当該事由が発生した日の属する月の末日までとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上島町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 夫婦の所得証明書

(2) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類

(3) 物件の売買契約書の写し(住居費における新築・購入の場合)

(4) 物件の賃貸借見積書の写し又は賃貸借契約書の写し(住居費における賃借の場合)

(5) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃借の場合)

(6) 引越しに係る領収書の写し(引越費用)

(7) リフォームに係る領収書(リフォーム費用)

(8) 時短・省エネ家電の購入に係る領収書(時短・省エネ家電の購入)

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成することが適当であると認めるときは、上島町結婚新生活支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 前条第2項の規定により助成の決定の通知を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに上島町結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第4号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成することが適当であると認めるときは、上島町結婚新生活支援補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により助成対象者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 助成対象者は、前条第2項の通知書を受けた場合は、速やかに上島町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の助成対象者からの請求書の提出があったときは、確定払により助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(助成金の返還)

第9条 助成対象者は、町長が助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金が既に交付されているときは、速やかに当該助成金を返還しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、助成金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、助成対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 助成対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第34号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日告示第4―2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日告示第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日告示第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年7月12日告示第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年2月14日告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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上島町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第3号

(令和7年2月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年4月1日 告示第3号
平成29年3月30日 告示第34号
平成30年3月12日 告示第4号の2
平成31年3月27日 告示第3号
令和2年3月9日 告示第5号
令和3年4月1日 告示第17号
令和4年3月1日 告示第5号
令和5年2月14日 告示第3号
令和6年3月14日 告示第9号
令和6年7月12日 告示第42号
令和7年2月14日 告示第9号