○上島町猟銃等取得促進事業補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第7―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林作物等の被害防止を目的として、新たに上島町捕獲隊支援事業費補助金により第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許を取得した者に対し、公安委員会の猟銃・空気銃の所持許可手続に係る経費及び散弾銃又は空気銃(以下「猟銃等」という。)の購入経費に対する補助金を予算の範囲内で交付することについて、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許を取得し、猟銃等の所持許可を得られる者で、所持許可証の写し(銃の登録番号が明記されているものに限る)を町へ提出することができる者
(2) 第5条に規定する上島町猟銃等取得補助に関する誓約書及び既往歴を記載した書面を提出することができる者
(3) 上島町内に住所を有する者
(4) 町税の滞納がない者
(5) 猟銃等取得後は上島町有害鳥獣捕獲隊(猟友会)に入会し、有害鳥獣駆除の目的で日中にカラス駆除、イノシシの止めさし等を行うことができる者
(6) 次条に定める猟銃等の使用目的を果たすことができなくなった場合は、上島町と事前協議を行い、目的に沿った猟銃等の譲渡を行うことができる者
(猟銃等の使用目的)
第3条 補助金により購入する猟銃等の使用目的は、有害鳥獣駆除、・狩猟期間中の止めさし及び練習に限定する。
(対象経費等)
第4条 補助金交付の対象経費、内容及び補助率は、別表のとおりとする。
(1) 統合失調症
(2) そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
(3) てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作は再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
(実績報告)
第8条 申請者は、公安委員会の猟銃等の所持許可が完了したときは、直ちに、上島町猟銃等取得促進事業補助金実績報告書(様式第5号)に猟銃等の所持許可証の写し及び領収書等を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 内容 | 補助率 |
受講料 | ・初心者講習会(学科:伯方警察署) ・教習射撃(実技:射撃場)※第1種のみ | 所持許可手続に係る経費及び猟銃等購入費 10/10 (上限50万円) |
手数料 | ・精神科医による診断書 ・住民票、戸籍抄本、身分証明書 ・教習射撃申請(伯方警察署)※第1種のみ ・火薬譲渡申請(伯方警察署)※第1種のみ ・鉄砲所持許可申請 ・身分証明書 | |
旅費 | ・各種申請に伴う旅費 | |
備品 | ・ガンロッカー ・弾ロッカー ・猟銃等 |