○上島町スポーツ合宿誘致補助金交付要綱

平成28年4月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツ合宿誘致の推進を目的とし、宿泊を伴う合宿に参加する者に対して予算の範囲内において補助するために必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる合宿は、町内外に所在するスポーツ団体が技術等の向上のために実施する合宿で、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

(1) 町内体育施設を利用すること。

(2) 町内の宿泊施設を利用していること。ただし、旅館業法(昭和23年法律第138号)による営業許可を得た宿泊施設であること。

(3) 1回の合宿等における延べ宿泊数(合宿の参加人数に宿泊日数を乗じて得た数をいう。)が20泊以上であること。

(4) 国、県、他の地方公共団体等から助成を受けていないこと。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条に規定を満たす合宿を実施する団体の代表者とする。

(複数年度にわたる合宿の補助対象年度等)

第4条 合宿が複数年度にわたり実施される場合の補助対象年度は、当該合宿の最終宿泊日の属する年度とする。この場合において、第2条第2号に規定する延べ宿泊数は、当該合宿の初日から最終日までの延べ宿泊数とする。

(補助金交付の申請手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書を(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助額の決定)

第6条 町長は、前条の規程により補助金交付の申請があったときは、その内容を審査し適当と認められる場合は、補助金の額を決定する。

(交付決定通知の交付)

第7条 町長は、前条の規程により補助金の額を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(合宿計画の変更)

第8条 前条の規定により、補助金交付決定通知を受けた後において、やむ得ない事由により当該計画の一部を変更又は中止しようとするときは、速やかに補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、宿泊証明書(別紙1)を提出することで変更を承認する。

(1) 延べ宿泊数の10泊以内の変更

(2) 宿泊日及び宿泊者数のみの変更

(補助金の請求)

第9条 第7条の補助金交付決定通知書の交付を受けた補助対象者は、町長に対して、速やかに補助金請求書(様式第4号)に定める書類を添付して提出しなければならない。

(交付時期)

第10条 補助金の交付時期は、請求があった日から30日以内に交付する。

(補助金の返還)

第11条 町長は、第7条の交付決定通知書の交付又は補助金の交付を受けた補助対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取消し、又は補助金の減額し、若しくは補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。

(1) 法令及びこの規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 交付決定通知書の交付から半年以内に補助金の請求又は補助金変更・中止の届出がないとき。

(4) 合宿における各使用料等の支払が完了していないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この規則に違反したとき。

(随時検査)

第12条 町長は、補助金を交付した補助対象者に対して、適切な補助金の交付であったかを随時職員に必要な検査及び指示をさせることができる。

(補助金の額)

第13条 補助金の額は、町内に宿泊した延べ泊数に1泊当たり500円を乗じて得た額とし、1度の合宿において同一補助対象者が受けられる補助金の額は、10万円を限度とする。

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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上島町スポーツ合宿誘致補助金交付要綱

平成28年4月1日 教育委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)