○上島町鳥獣被害対策実施隊に所属する職員に関する要綱

平成28年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づく上島町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)に所属する町職員(以下「実施隊職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 実施隊職員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 上島町鳥獣被害防止計画により町長が指示する鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲、駆除等(以下「捕獲等」という。)

(2) 弓削イノシシ捕獲隊、佐島捕獲隊、生名捕獲隊、岩城捕獲隊、魚島捕獲隊並びに岩城猟友会の代表者から、実施隊職員の出動の要請があり、町長が出動をすることが必要と認める捕獲等

(3) 前号に掲げるほか、町長が必要と認める職務

(所属)

第3条 実施隊職員のうち、捕獲等を行う職員については、住民票に記載された住所を管轄する捕獲隊又は猟友会に所属する。

(手当)

第4条 実施隊職員の活動に係る手当については上島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年10月1日条例第36号)第8条第1項の規定に基づき、勤務時間外の手当を支給する。

(公用車使用)

第5条 実施隊職員は捕獲等で移動する際は公用車を使用するものとし、事前に使用届を提出するものとする。また、事故等が発生した場合においては速やかに必要な措置を採るものとする。

(必要経費)

第6条 弾代等捕獲等で使用する必要経費については、毎年11月までに必要と見込まれる経費の内容の申請を、農林水産課まで提出するものとする。農林水産課は、申請された経費の内容を精査し、経費支払の可否等について通知する。

(狩猟税等及び猟銃保有経費)

第7条 狩猟期(11月1日~3月15日)における実施隊職員の狩猟税等及び猟銃保有経費については、捕獲隊等が負担するものとする。ただし、実施隊職員の経費について同意を得られない捕獲隊等については、別途町と協議するものとする。

(庶務)

第8条 実施隊職員に関する庶務は、農林水産課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日より施行する。

(平成31年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

上島町鳥獣被害対策実施隊に所属する職員に関する要綱

平成28年4月1日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農林・畜産業
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第1号
平成31年3月27日 訓令第6号