○上島町地域見守りネットワーク事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第6号
第1章 地域見守りネットワーク「見守り体制・支援ネットワークづくり」
(目的)
第1条 地域見守りネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)は、上島町と協力団体との連携により「地域見守りネットワーク」を構築するとともに、町内に居住する高齢者及び障害者(児)(以下「高齢者等」という。)の見守り等を行い、家族や地域社会からの孤立を防止し、日常生活上の問題点を早期に発見して、高齢者等が住み慣れた地域で安心した生活を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業担当は、上島町健康推進課地域包括支援センターとする。
(1) 対象 高齢者等
(2) 協力団体 町内で事業活動を行う事業者及び町内において公共的な活動を行い、かつ、ネットワーク事業の趣旨に賛同する団体
(3) 関係機関 伯方警察署・町内駐在所、上島町消防署、上島町民生児童委員協議会、上島町社会福祉協議会、町内居宅介護支援事業所、町内介護施設及び介護サービス事業所、その他町長が認める機関
(ネットワークの構成)
第4条 ネットワークは協力団体、関係機関及び上島町により構成する。
(協力団体の役割)
第5条 協力団体は、高齢者等の異変に気付いたとき又は相談を受けたときには、上島町に連絡するものとする。
2 上島町は、前項の連絡があったときは、速やかに必要な支援及び対応を関係機関と連携を持ちながら行うものとする。
(上島町地域包括支援センターの役割)
第6条 上島町地域包括支援センターは、第1条の目的を達成するための業務のほか、ネットワークを円滑に運用し、見守りや声かけ等の活動を支援するため、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 協力団体の見守り活動に関する技術的指導及び援助
(2) 協力団体との情報交換
(3) 定期的に連絡会を開催し、事例検討、研修等を実施すること。
第2章 徘徊SOSネットワーク「徘徊時連携体制」
(目的)
第7条 徘徊高齢者等SOSネットワーク事業は、徘徊のおそれのある高齢者及び障害者(児)(以下「徘徊高齢者等」という。)が行方不明になった場合に、事前登録情報を活用して関係機関等と情報を共有し、適正かつ速やかに対応する体制を整備することにより、早期の保護及び発見に努め、徘徊高齢者等の安全の確保とその家族等への支援を行うとともに、身元が判明しない者に対して早期に保護できるように関係機関等への情報提供を図ることを目的とする。
(事業内容)
第8条 前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行うことする。
(1) 徘徊高齢者等の把握
(2) 地域の関係機関等による緊急連絡体制及び支援体制の構築
(3) 事前登録制の運用
(4) 地域における徘徊高齢者等とその家族への支援
(5) 身元不明者の保護及び身元判明への支援
(6) 本事業の普及啓発
(地域の支援体制)
第9条 前条の事業を円滑に実施するため、関係機関を活用する。
2 徘徊SOSネットワーク事業担当は、高齢者については上島町健康推進課地域包括支援センターに置き、障害者(児)については住民課発達支援センターに置くものとする。
(事業対象者)
第10条 事業の対象者とする徘徊高齢者等は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する概ね65歳以上の者(町内の介護施設等に入所している者を含む。)であって、徘徊のおそれがある者
(2) 町内に居住する障害者(児)であって、徘徊のおそれがある者
(3) 町内で保護した身元不明者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が保護を認める者
(対象者の登録)
第11条 事業を利用しようとする対象者の家族等は、あらかじめ上島町徘徊高齢者等SOSネットワーク事業事前登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 登録内容に変更が生じたとき。
(2) 登録者が第10条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 登録者を取り消すとき。
2 町長は、前項の届出があったときは、速やかにその内容を確認の上、当該登録内容を変更し、又は当該登録を取り消すものとする。
(支援要請等)
第13条 町長は、家族等から登録者の行方不明発生による連絡があった場合、上島町徘徊高齢者等SOSネットワーク事業支援要請書(様式第5号)を作成し、伯方警察署に情報提供をし、町内放送等を用いて広く住民へ情報を提供するものとする。また必要に応じて愛媛県内外を問わず、公共機関に情報提供するものとする。
2 未登録者についても、事前登録者と同様に対応できるものとする。
3 行方不明になった者が保護され、又は発見されたことにより支援要請が終結した場合には、町内放送等により終結報告を行うものとする。
5 身元不明者の身元が判明したことにより、支援要請が終結した場合には、町内放送等により情報提供を行った関係機関に対し、終結報告を行うものとする。
(個人情報の保護)
第14条 この事業の活動に関し、その職務上知り得た個人情報は、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとし、他に漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月14日告示第55号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。