○上島町弓削商船高等専門学校研究等経費支援事業助成金交付要綱
平成28年4月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町のふるさと創生を推進することを目的に、本町にある独立行政法人国立高等専門学校機構弓削商船高等専門学校(以下「弓削商船高等専門学校」という。)の教職員が行う研究、企画、調査等の経費に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる研究等は、弓削商船高等専門学校に所属する教職員が行う、次に掲げるものとする。
(1) 上島町のふるさと創生を推進する研究、企画、調査等
(2) その他上島町長が必要と認めた事業
(助成の決定)
第4条 上島町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、事業の目的への適合性、必要性、研究計画、助成金の使途等を、申請者出席のもと審査会を実施し審査する。
2 助成額は、予算の範囲内とする。ただし、前項の審査により申請額の変更を必要とするに至った場合は、助成額を調整して交付する。
(助成金の請求)
第6条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、交付の決定の通知があったときは、速やかに上島町弓削商船高等専門学校研究等経費支援事業助成金支払請求書(様式第3号)を上島町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 上島町長は、前条の規定による請求書の提出があった場合は、1箇月以内に、当該請求書に記載された助成額を支払うものとする。
(実施報告)
第8条 助成決定者は、助成期間終了後、2箇月以内に上島町弓削商船高等専門学校研究等経費支援事業実施報告書(様式第4号)により、上島町長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 上島町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業実施報告書等の必要書類が提出されなかったとき。
(2) 前条に規定する対象となる研究等を中止したとき。
(3) 虚偽の申告又は報告があったとき。
(4) その他上島町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日告示第52号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。