○上島町ヘルメット支給要綱
平成28年4月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の小中学校、弓削高等学校及び弓削商船高等専門学校(以下「学校」という。)に通学する児童生徒及び学生(以下「生徒等」という。)にヘルメットを支給し、交通事故等における身体保護のために当該ヘルメットの着用を推進するとともに、保護者負担の軽減及び自転車を安全かつ快適に利用するための意識の啓発を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この要綱によりヘルメットの支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる生徒等とする。
(1) 町内の小学校3年生
(2) 町内の中学校1年生
(3) 弓削高等学校1年生及び弓削商船高等専門学校1年生
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要であると認められる者を支給対象者とすることができる。
(支給の基準)
第3条 ヘルメットの支給は、前条第1項に規定する生徒等が学校に在籍する期間において、1回限りとする。
(支給申請)
第4条 校長は、ヘルメットの支給申請をしようとするときは、支給対象者を取りまとめ、上島町ヘルメット支給申請書(様式第1号)を上島町に提出しなければならない。
(変更等の申請及び承認)
第6条 校長は、支給の決定の通知を受けた支給事業の内容その他申請に係る事項の変更をしようとするときは、上島町ヘルメット支給等変更申請書(様式第3号)を上島町に提出し、その承認を受けなければならない。
(支給の変更決定通知等)
第7条 上島町は、前条の申請があったときは、その内容を調査し、当該内容が適当であると認めたときは、ヘルメットの変更支給を決定し、校長に支給決定通知書をもって通知するものとする。
(支給請求)
第8条 ヘルメットの請求は、上島町ヘルメット支給請求書(様式第4号)に必要書類を添えて上島町に提出しなければならない。
(ヘルメットの支給)
第9条 上島町は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、ヘルメットを支給することが適当であると認めたときは、当該ヘルメットの支給決定の範囲内においてヘルメットを支給することができる。
(ヘルメットの返還)
第10条 上島町は、ヘルメットの支給を受けた支給対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し支給したヘルメットを返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により支給を受けたとき。
(2) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、ヘルメットの支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。