○上島町サウンド波間田条例施行規則
平成28年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町サウンド波間田条例(平成28年上島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 条例第5条第1項の規定により、サウンド波間田の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめサウンド波間田使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらずサウンド波間田の使用の申込みは、使用者の利便を図るため電話等による申込みができるものとする。
(使用許可書の交付)
第3条 町長は、条例第5条第1項の規定により使用を許可したときは、サウンド波間田使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の減免及び手続)
第4条 条例第9条の規定により町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町の期関が主催し、若しくは共催し、又は後援する行事に使用するとき。
(2) 公益を目的とする団体で、町が出資し、又は補助金を交付している団体に使用させるとき。
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として使用させるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(原状回復義務)
第5条 使用者は、サウンド波間田の使用を終了したとき、又はその使用を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に復して返還しなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。