○上島町サウンド波間田条例施行規則

平成28年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町サウンド波間田条例(平成28年上島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により、サウンド波間田の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめサウンド波間田使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらずサウンド波間田の使用の申込みは、使用者の利便を図るため電話等による申込みができるものとする。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、条例第5条第1項の規定により使用を許可したときは、サウンド波間田使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免及び手続)

第4条 条例第9条の規定により町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町の期関が主催し、若しくは共催し、又は後援する行事に使用するとき。

(2) 公益を目的とする団体で、町が出資し、又は補助金を交付している団体に使用させるとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として使用させるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第2条の規定によりサウンド波間田使用申込書を提出するときに、併せてサウンド波間田使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、同項第3号に規定する場合を除く。

3 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、サウンド波間田使用料減免承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(原状回復義務)

第5条 使用者は、サウンド波間田の使用を終了したとき、又はその使用を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に復して返還しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

上島町サウンド波間田条例施行規則

平成28年4月1日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)