○上島町青少年いじめ問題対策委員会規則
平成28年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、上島町青少年いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、青少年のいじめに関して必要な事項を調査審議する。
2 委員会は、町長の求めに応じ、法第30条第2項又は第31条第2項の規定による調査を行う必要性の有無及び法第28条第1項の規定により町立学校若しくは教育委員会が行った調査の結果について調査審議する。調査を行ったときは、その結果を上島町議会に報告する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、第4項の規定による除斥のための過半数に達しないときは、この限りでない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己に密接な関係のある法第28条第1項に規定する重大事態に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
(職務従事の制限)
第6条 委員会は、委員が委員会の調査に係る法第28条第1項に規定する重大事態に密接な関係がある者であると認めるときは、当該委員を当該調査に従事してはならない。
(参考人)
第7条 委員会は、調査審議のため必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月12日規則第3―2号)
この規則は、公布の日から施行する。