○長江~土生航路の運航補助金交付要綱

平成27年8月12日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、長江~土生航路の運航経費の一部を町が補助することにより、住民の日常生活に必要不可欠な交通利便の維持及び確保を図り、もって生活の安定及び向上に資することを目的とする。

(補助対象の航路事業者)

第2条 補助対象の航路事業者(以下「航路事業者」という。)は、長江~土生航路を運航する有限会社長江フェリーとする。

(補助対象の運航便)

第3条 補助対象の運航便は、平日に運航する次の便(以下「平日最終便」という。)とする。

(1) 長江港発 20:00便

(2) 土生港発 20:20便

(運航経費の一部補助額)

第4条 町が航路事業者に対して補助する額は、現に運航した平日最終便の運航経費の一部とし、その算定は、次のとおりとする。

(1) 平日最終便運航に係る燃料費 1往復便分に要する燃料使用量(A重油40リットル)に、航路事業者の給油時の燃料単価を乗じた額(その額に1円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。)

(2) 平日最終便の運航に係る港湾使用料

 長江港桟橋使用料 1回当たり229円

 土生港長崎桟橋使用料 1回当たり291円

(補助金の交付申請)

第5条 運航経費の補助を受けようとする航路事業者は、町長が指定する日までに、長江~土生航路の運航補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費見込書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに長江~土生航路の運航補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(補助事業の内容の変更申請等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた航路事業者は、平日最終便を運航する事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに長江~土生航路の運航補助金(変更・中止・廃止)届出書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 航路事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の届を受けたときを含む。)は、速やかに長江~土生航路の運航補助金実績報告書(様式第4号)に次に揚げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費実績報告書

(2) 燃料の購入単価がわかる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、長江~土生航路の運航補助金交付確定通知書(様式第5号)により、航路事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 前条の規定による補助金交付確定通知を受けた航路事業者は、長江~土生航路の運航補助金交付請求書(様式第6号)により、補助金交付の請求を行うものとする。

(概算払等)

第11条 町長は、交付決定額の10分の7以内の額を概算払により交付することができる。

2 概算払を受けようとする場合、航路事業者は、長江~土生航路の運航補助金概算払交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の額の確定)

第12条 町長は、前条第2項に規定する申請書の提出があったときは、交付すべき時期及び補助金の額を確定し、長江~土生航路の運航補助金概算払決定通知書(様式第8号)により、通知するものとする。

(概算払の交付請求)

第13条 前条の規定による補助金概算払決定通知を受けた航路事業者は、長江~土生航路の運航補助金概算払交付請求書(様式第9号)により、請求を行うものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた航路事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) この要綱により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他、町長が不適当と認めたとき。

(航路の運営及び運航)

第15条 航路の運営及び運航については、航路事業者の判断で実施する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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長江~土生航路の運航補助金交付要綱

平成27年8月12日 告示第11号

(平成27年8月12日施行)