○上島町子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定に関する規則
平成27年3月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定による教育・保育給付認定の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育・保育給付認定の手続)
第2条 法第20条第1項の規定により教育・保育給付認定の申請をしようとする小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定申請書(様式第1号)に子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)第2条第2項各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(教育・保育給付認定の変更の手続)
第3条 法第23条第1項の規定により、教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定子どもの該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量等に変更がある場合は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第4号)に支給認定証及び内閣府令第11条第2項各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第23条第4項の規定により、教育・保育給付認定の変更を行おうとするときは、教育・保育給付認定区分変更通知書により、教育・保育給付認定保護者に通知し、教育・保育給付認定の提出を求めるものとする。
3 町長は、支給認定の変更の認定を行ったときは、新たに支給認定証を交付する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則に基づく支給認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の上島町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の上島町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の上島町子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第7条の規定による改正前の上島町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の上島町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の規定による改正前の上島町母子家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の上島町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の上島町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の上島町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の上島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の上島町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の上島町介護保険条例施行細則、第16条の規定による改正前の上島町健康診査等費用徴収規則、第17条の規定による改正前の上島町良好な生活環境の確保に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の上島町放置自動車の処理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月30日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。