○上島町公の施設指定管理者選定審議会運営規則

平成17年12月18日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年上島町条例第26号。以下「条例」という。)第14条第4項の規定に基づき、上島町指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の選出)

第2条 条例第14条第3項に規定する委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体

(3) 町職員

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 町長は、委員に特別の事情が生じた場合には、その任期中であっても当該委員を解職することができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に委員長及び副委員長を置く。

2 前項の委員長は互選により選出するものとし、副委員長は委員長が指定した委員が行う。

3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第4条 審議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、前項の会議を招集しようとするときは、あらかじめその日時及び場所等を委員に通知しなければならない。この場合において、委員長は、相当な期間を設けて審議会の会議資料を委員に送付するものとする。

3 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、審議会の委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(書面による審議)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、前条第1項の会議の招集を行わず、書面により委員の意見を求めることにより、審議会の審議結果に代えることができる。

(委員の除斥)

第6条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が代表者となっている団体に関する審査事件については、その審議に参与することができない。

(審議の方法)

第7条 委員は、町長が別に定める審査基準に基づき、条例第3条の規定により提出された事業計画書その他の書面を審査する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、前項の書類審査に加えて、指定管理者の指定を受けようとするものの聴き取り、提案説明その他の方法を講じることができる。

3 委員は、前2項の審議に当たっては公平かつ適正に行わなければならない。

(答申)

第8条 委員長は、前条の規定により最適な指定管理者の候補者を選定したときは、次の事項を記載した審議結果答申書により、町長に答申しなければならない。

(1) 指定管理者の候補者名

(2) 審議の方法

(3) 審査結果

(4) 審議会としての意見

(5) その他委員長が必要と認めた事項

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月22日規則第34号)

この規則は、平成20年11月25日から施行する。

(平成22年4月1日規則第24―2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第20―2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

上島町公の施設指定管理者選定審議会運営規則

平成17年12月18日 規則第21号

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年12月18日 規則第21号
平成20年11月22日 規則第34号
平成22年4月1日 規則第24号の2
平成23年3月28日 規則第20号の2
平成27年3月17日 規則第8号
平成29年3月30日 規則第10号
平成30年3月12日 規則第6号
平成30年10月22日 規則第20号
平成31年3月27日 規則第7号
令和2年12月16日 規則第14号